確定申告

確定申告における医療費控除の領収書の取り扱い|過去の領収書が出てきたら

確定申告における医療費控除の領収書が去年のものだったら、「どうすればいいんだろう?」と悩む人のために、歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上顧問先様の確定申告に携わってきた経験から「過去の領収書が出てきたときの対処方法」について解説していきます。

過去の領収書が出てきたときの対処方法

最初は、過去の領収書が出てきたときの対処方法についてです。
過去の領収書が出てきたときの対処方法としては、今年分の確定申告には入りません。
なので、過去の領収書が出てきた場合には、過去の税金を還付してもらう手続きをしなければなりません。
税金を還付してもらうための手続きについて解説していきます。

税金を還付してもらう手続き

次は、税金を還付してもらう手続きについてです。
税金を還付してもらう手続きについては、2つに分かれてきます。

確定申告をしている場合

最初は、確定申告をしている場合についてです。
確定申告をしている場合には、更正の請求になります。
更正の請求とは、確定申告の計算に誤りや資料不足などがあり、税金を多く収めすぎたり、還付金が少なかったりした場合に本来の正しい計算をやり直して税金を還付してもらうための手続きになります。しかし、更正の請求には、提出期限があります。
更正の請求は、法定の申告期限から5年以内に提出しなければなりません。
それを過ぎてしまうと、計算間違いに気が付いても還付金をもらうことはできなくなります。

確定申告をしていない場合

次は、確定申告をしていない場合についてです。
確定申告をしていない場合には、改めて過去の還付申告をしなければなりません。
還付申告とは、税金を還付してもらうためにする確定申告(還付申告)になります。
還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間することができます。
還付申告の期間は、5年間なので、医療費の領収書に気が付いたら、速やかに申告することが必要になります。

ここまでで、過去の領収書が出てきたときの対処方法と税金を還付してもらうための手続きが、分かったところで、次は改めて医療費控除の領収書の取り扱いについて今一度ご説明していきます。

医療費控除の領収書の取り扱い

次は、医療費控除の領収書の取り扱いについてです。
確定申告で医療費控除をしたことがある方は、ご存じだと思いますが、よく理解できていない人のために領収書の取り扱いについてお話しします。

領収書の提出不要

最初は、領収書の提出不要についてです。
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。

領収書を自宅に保存すること

次は、領収書を自宅に保存することについてです。
医療費控除の明細書を添付することにより、領収書の添付は、必要なくなりましたが、
医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります。かならず5年間は、保存してください。

医療費控除の領収書の扱いが分かったところで、次は、医療費控除の対象になる医療費と金額についてお話ししていきます。

医療費控除の対象になる医療費

次は、医療費控除の対象になる医療費についてです。
支払った全ての医療費が医療費控除の対象になるわけではありません。
医師又は、歯科医師の診療に対して支払った診療費又は治療費、治療のための医薬品の購入費などが医療費控除の対象になります。
健康診断の費用やインフルエンザなどの予防の費用、健康増進のための栄養ドリンクやサプリメントなどの購入費は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象になるもの、ならないものについては、私の他のブログで詳細に説明しているので、こちらをご覧ください。
医療費控除の対象の7つの判断
こちらのブログ

医療費控除の対象になる医療費のなかでも支払い方により対象になったりならなかったりしますので、医療費控除の金額についてお話していきます。

医療費控除の対象になる医療費の金額

次は、医療費控除の対象になる医療費の金額についてです。
医療費控除の対象になる医療費の金額は、その年1月1日から12月31日までに、実際に支払った医療費の金額になります。
ですので、未払いの医療費などは、医療費控除の対象にはなりません。
歯科医院で治療を受けても12月31日までに支払いをしなければ、医療費控除の対象にならないので、医療費控除を受けようと思ったら、12月31日までに支払いを済ませて下さい。

例えば、今年の12月25日に歯の治療を受けて50万円の治療費を請求された場合
30万円だけ支払い20万円は、来年の1月に支払うようなケースでは、
12月中に支払った30万円だけが、医療費控除の対象になります。
12月中に未払いの20万円は、今年の医療費控除の対象にはならずに、
来年の医療費控除の対象になります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告における医療費控除の領収書が去年のものだったら、どうしよう?」と悩んでいる人のために「確定申告における医療費控除の領収書の取り扱い」についての解説

  1. 過去の領収書が出てきたときの対処方法:税金を還付してもらう手続きをします。
  2. 税金を還付してもらうための手続き:2通りの手続きがあります。
    • 確定申告をしている場合:更生の請求をします。
    • 確定申告をしていない場合:還付申告をします。
  3. 医療費控除の領収書の取り扱い
    • 領収書の提出不要:「医療費控除の明細書」の添付により領収書の提出は不要になります。
    • 領収書を自宅に保存すること:提出は不要でも、自宅で5年間は、保存する必要があります。
  4. 医療費控除の対象になる医療費:医療費を支払っても対象になるものとならないものがあります。
  5. 医療費控除の対象になる医療費の金額:1月1日〜12月31日までに実際に支払った金額が対象になります。

この記事を書いた想い
今回、「確定申告における医療費控除の領収書の取り扱い|過去の領収書が出てきたら」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「過去の領収書がでてきたら、どうすればいいんだろう?」という質問をよく受けるので、それならば、過去の領収書が出てきたときの対処方法について書いてみようと思ったからです。

そのためには、確定申告における医療費控除の領収書の取り扱いについて解説したほうが分かりやすいと思ったので、確定申告における医療費控除の領収書の取り扱いについて詳しく書いてみました。
個別相談もお受けしています。(初回30分無料)
無料相談はこちら
「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。