医療費控除をしようと思っているけど来年の確定申告時期に準備すればいいと思っていませんか?現在歯科治療を受けている方は、今回のお話を知っているか知らないかで医療費控除の金額が変わってくることは、ご存じでしょうか?もしかしたら、「余分な税金をはらいすぎてしまうかも知れない!」そんなことにならないように医療費控除の対象についてお話しますので、最後までお読みください。今回は、歯科医院の治療費についてのお話になります。
最初は、医療費控除の詳細についてお話します。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
医療費控除とは
医療費控除とは、支払った医療費の金額が一定の金額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除を受けるためには、医療費控除の対象になる医療費について知らなければなりません。
医療費控除の対象になる医療費
最初は、医療費控除の対象になる医療費についてです。
歯科医師による診療または治療の対価などで一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているものなので、医療費控除の対象になります。
通院時に発生する公共交通機関の利用料は、交通費として医療費の金額にプラスして計算されます。交通費については、多くの人が間違うところなので、特に気を付けてください。
医療費控除の対象期間
次は、医療費控除の対象期間についてです。
医療費控除の対象期間は、その年1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象になります。
実際に支払った金額とされているので、未払いの医療費などは、対象になりません。
実際に支払った金額になるので、未払いや治療が年をまたぐ場合などは、気を付けてください。
医療費控除の対象者
次は、医療費控除の対象者についてです。
医療費控除の対象家族
次は、医療費控除の対象家族についてです。
医療費控除は、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費とされています。
本人はもちろんのこと、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も医療費控除の対象になります。ただし、生計を一にしていない場合には、ご家族でも対象になりません。
医療費控除の計算方法
次は、医療費控除の計算方法です。
実際に支払った医療費の合計金額から次の①と②の金額のいずれか低い金額(足きり額)を控除した金額を所得控除として控除します。
①10万円
②「その年の所得の合計金額」の5%の金額
ただし、生命保険契約などで支給される入院給付金や健康保険などで支給される高額医療費などについては、医療費の合計金額を計算する際に差し引いて計算します。
「医療費控除は、医療費の金額から10万円を控除した金額」と多くの人が勘違いしています。例えば、所得の合計金額が、100万円であれば、控除する金額は、5万円になります。
私が、確定申告の時期に確定申告の無料相談に参加すると、そこでも多くの人が、医療費が年間で10万円を超えていないからだめだと思っているのですが、所得の合計金額が100万円であれば、医療費の合計金額が9万円だったとしても4万円の医療費控除を受けることができるのです。この足きり額は、特に気を付けてください。
医療費控除の対象外
次は、医療費控除の対象から除かれるものについてです。
医療費控除の対象外の医療費
次は、医療費控除の対象外の医療費についてです。
歯科医師による診療または治療の対価などで一般的に支出される水準を著しく超える金額については、医療費控除の対象になる医療費から除かれます。
例えば、容姿を美化し又は容姿を変えるような美容のための矯正治療や審美治療については、医療費控除の対象から除かれます。
人間ドックの費用
次は、人間ドックの費用についてです。
人間ドックの費用や健康診断の費用は、医療費控除の対象になる医療費から除かれます。
ただし、検査で異常が発見されてから、その後継続して治療を受ける場合には、その人間ドックや健康診断などの費用に関しても医療費控除の対象になります。
市販薬
次は、市販薬についてです。
市販薬に関しては、風邪薬や胃薬などのように病気の治療のための費用は対象になりますが、健康を増進させるための健康増進ドリンクなどの費用は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の領収書
次は、医療費控除の領収書についてです。
通常の医療費控除は、医療費控除の明細書(内訳書)を提出することにより、医療費の領収書の提出又は提示が不要になりました。
領収書不要
次は、領収書の不要についてです。
医療費控除の明細書を提出することにより医療費の領収書の提出は不要になりましたが、医療費の領収書は自宅で5年間保存しなければなりません。
領収書紛失
次は、領収書紛失の場合についてです。
医療費の領収書は、自宅で5年間保存しなければなりません。
保存しなければならない医療費の領収書を紛失したときは、医療を受けた人、支払先(病院名)、金額などが分かれば、領収書がなくても大丈夫です。
また、健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」などの通知書類があれば、医療費控除の申請はできます。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
歯科治療を受けた場合の医療費控除の対象
- 医療費控除とは
- 医療費控除の対象になる医療費
- 医療費控除の対象期間
- 医療費控除の対象者
- 医療費控除の対象家族
- 医療費控除の計算方法
- 医療費控除の対象外
- 医療費控除の対象外の医療費
- 人間ドックの費用
- 市販薬
- 医療費控除の領収書
- 領収書不要
- 領収書紛失
この記事を書いた想い
今回、「歯科治療を受けた場合の医療費控除の対象|医療費控除をしようと思ってる方へ」をテーマに記事を書いたのは、これから年末に向けて医療費控除の準備をする人や医療費控除についての質問をされる歯科医院のスタッフの人たちのために、少しでも医療費控除についてお役に立てるようにと思い書きました。
そのためには、歯科治療を受けた時の医療費控除の対象になるもの、対象外になるものの計算方法などが分かったほうが良いと思ったからです。
医療費控除についての知識がある歯科医院として他の歯科医院との差別化を図ることにより
「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を
減らしたい」そんな想いからこの記事を書きました。
歯科医院の開業が上手くいき、歯科医院経営が成功することを心から願っております。
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最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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