確定申告の事業所得の書き方について「申告方法が分からない?何を提出するのか分からない?書き方が分からない?」こんなお悩みがある方々に朗報です。確定申告が得意なベテラン税理士が確定申告の事業所得について、申告の方法から書き方まで分かりやすく解説いたします。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
事業所得の書き方
最初は、事業所得の書き方についてです。
事業所得の申告方法は、確定申告書に収支内訳書又は青色決算書を添付して提出する必要があります。
事業所得の書き方を理解するためには、収支内訳書又は青色決算書及び確定申告書の書き方をマスターする必要があります。
収支内訳書の書き方
次は、収支内訳書の書き方についてです。
白色申告の場合には、確定申告書に収支内訳書を添付して提出しなければなりません。
白色の場合の収支内訳書は、2ページに分かれています。
1ぺーじ目の項目
次は、1ページ目の項目についてです。
1ページ目は、損益計算書、給料賃金の内訳、報酬・料金の内訳、事業専従者の氏名等を記入する必要があります。
損益計算書は、収入金額、売上原価、経費等を順番に記入します。
給料賃金の内訳は、給料又は賃金の支払いがある場合に記入します。
報酬・料金の内訳は、報酬・料金等の支払いがある場合に記入します。
事業専従者の氏名等は、事業専従者がいる場合に記入します。
2ぺーじ目の項目
次は、2ページ目の項目についてです。
2ページ目は、売上金額の明細、仕入金額の明細、減価償却費の計算、地代家賃の内訳、利子割引料の内訳などを記入する必要があります。
売上金額の明細と仕入金額の明細は、売上先、仕入先などの情報を記入します。
減価償却費の計算は、減価償却資産がある場合に記入します。
地代家賃の内訳は、地代家賃の支払いがある場合に記入します。
支払利息割引料の内訳は、支払利息割引料の支払いがある場合に記入します。
青色決算書の書き方
次は、青色決算書の書き方についてです。
青色申告の場合には、確定申告書に青色決算書を添付して提出しなければなりません。
青色申告の場合の青色決算書は、4ページに分かれています。
1ぺーじ目の項目
次は、1ページ目の項目についてです。
1ぺージ目は、損益計算を記入する必要があります。
損益計算書は、売上金額、売上原価、必要経費、各種引当金、専従者給与、青色申告特別控除額などを順番に記入します。
2ぺーじ目の項目
次は、2ページ目の項目についてです。
2ぺージ目は、月別の売上金額及び仕入金額、給料賃金の内訳、専従者給与の内訳、貸倒引当金繰入額の計算、青色申告特別控除額の計算を記入する必要があります。
月別の売上金額及び仕入金額は、1年間の月別の売上金額と仕入金額を記入し、最後に合計を記入します。
給料賃金の内訳は、給料賃金の支払いがある場合に記入します。
専従者給与の内訳は、専従者給与の支払いがある場合に記入します。
貸倒引当金繰入額の計算は、対象になる貸金などがあり、引当金を計上している場合に記入します。
青色申告特別控除額の計算は、特別控除額の金額を記入します。
3ぺーじ目の項目
次は、3ページ目の項目についてです。
3ぺージ目は、減価償却費の計算、利子割引料の内訳、地代家賃の内訳、報酬・料金等の内訳を記入する必要があります。
減価償却費の計算は、減価償却資産がある場合に記入します。
利子割引料の内訳は、利子割引料の支払いがある場合に記入します。
地代家賃の内訳は、地代家賃の支払いがある場合に記入します。
報酬・料金等の内訳は、報酬・料金等の支払いがある場合に記入します。
4ぺーじ目の項目
次は、4ページ目の項目についてです。
4ぺージ目は、貸借対照表、製造原価の計算を記入する必要があります。
貸借対照表は、貸借対照表を作成している場合に期首及び期末の金額を記入します。
製造原価の計算は、原価計算をしている場合に期末金額を記入します。
確定申告書の書き方
次は、確定申告書の書き方についてです。
青色決算書又は収支内訳書ができたら、次は、確定申告書を作成します。
確定申告書は、通常は第1表と第2表になります。
第1表の項目
次は、第1表の項目についてです。
第1表では、収入金額等、所得金額等、所得から差し引かれる金額、所得税額の計算、申告納税額の計算及び納める税金の計算をします。
収入金額等には、事業所得の収入金額を記入します。
所得金額等には、収入金額から必要経費を控除した事業所得の金額を記入します。
所得から差し引かれる金額には、該当する所得控除額の金額を記入します。
所得税額の計算では、所得金額から所得控除額を控除した課税所得金額に税率を適用して所得税額を計算した金額を記入します。
申告納税額では、所得税額に復興特別所得税額を加算し、源泉徴収税額を控除した金額を記入します。
納める税金の計算では、申告納税額から予定納税額を控除した金額を記入します。
第2表の項目
次は、第2表の項目についてです。
第2表では、所得の内訳、所得控除額の金額、配偶者や親族に関する項目、事業専従者に関する項目、住民税・事業税に関する項目等を記入する必要があります。
所得の内訳には、所得の収入金額に関する情報を記入します。
所得控除額には、各所得控除額の金額を記入します。
配偶者や親族に関する項目には、配偶者や親族がいる場合にその情報を記入します。
事業専従者に関する項目には、事業専従者がいる場合にその情報を記入します。
住民税・事業税に関する項目には、それぞれに該当する項目を記入します。
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まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告の事業所得の書き方」で悩んでいる人のために
「申告方法から書き方」についての解説
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- 事業所得の書き方:事業所得は、確定申告書に収支内訳書又は青色決算書の添付が必要
- 収支内訳書の書き方:2ページに分かれている
- 1ページ目の項目:損益計算書などを記入する
- 2ページ目の項目:減価償却費の計算などを記入する
- 青色決算書の書き方:4ページに分かれている
- 1ページ目の項目:損益計算書を記入する
- 2ページ目の項目:月別の売上金額などを記入する
- 3ページ目の項目:減価償却費の計算などを記入する
- 4ページ目の項目:貸借対照表などを記入する
- 確定申告書:第1表と第2表を記入する
- 第1表の項目:所得金額などを記入し、納める税金の金額を記入する
- 第2表の項目:所得控除額などの金額を記入する
この記事を書いた想い
今回、「確定申告の事業所得の書き方を分かりやすく解説!青色決算書の書き方も」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告の事業所得の書き方について書き方が分からない?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告の事業所得の書き方について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、申告方法から書き方までを説明したほうが分かりやすいと思ったので、申告方法から書き方までについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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