定額減税の同一生計配偶者と扶養親族は、「確定申告と、どう違うのかよく分からない?」こんな疑問を持っている人必見!定額減税が得意なベテラン税理士が、定額減税の同一生計配偶者と扶養親族について確定申告との違いを徹底解説します。
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定額減税の同一生計配偶者と確定申告の控除対象配偶者との違い
最初は、定額減税の同一生計配偶者と確定申告の控除対象配偶者との違いについてです。
配偶者については、どちらも生計を一にすること、合計所得金額が48万円以下であることに違いはありません。
納税者については、定額減税では、合計所得金額が1,000万円超でも対象ですが、確定申告では、1,000万円以下の場合に対象になります。
定額減税の扶養親族と確定申告の控除対象扶養親族との違い
次は、 定額減税の扶養親族と確定申告の控除対象扶養親族との違いについてです。
定額減税では、扶養親族の年齢が16歳未満でも対象になりますが、確定申告では、16歳未満は対象外になります。
定額減税の同一生計配偶者の概要
次は、定額減税の同一配偶者の概要についてです。
定額減税における同一生計配偶者の判定は、その年12月31日(注1)の現況によりします。
(注1)納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合には、その死亡又は出国の時の現況により判定します。
納税者と生計を一にする配偶者(注2)で、年間の合計所得金額が48万円(注3)以下の人をいいます。
(注2)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人又は白色申告者の事業専従者でない人に限ります。
(注3)給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円以下
定額減税額
次は、定額減税額についてです。
定額減税額は、同一生計配偶者については、30,000円の減税になります。
定額減税の扶養親族の概要
次は、定額減税の扶養親族の概要についてです。
定額減税における扶養親族とは、その年12月31日(注1)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。
①配偶者以外の親族(注2)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が48万円以下であること。
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(注1)納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合には、その死亡又は出国の時の現況により判定します。
(注2)6親等内の血族および3親等内の姻族を言います。
定額減税額
次は、定額減税額についてです。
定額減税額は、扶養親族 1人につき、30,000円の減税になります。
確定申告の配偶者の概要
次は、確定申告の配偶者の概要についてです。
確定申告における控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(注1)のうち納税者の所得金額の合計額 (繰越損失控除前)が1,000万円以下の場合の配偶者をいう。
(注1)同一生計配偶者とは、生計を一にする配偶者(注2)で、その所得金額の合計額(繰越損失控除前)が48万円以下である者をいう。
(注2)青色事業専従者として給与の支払を受ける者又は白色事業専従者を除く。
配偶者控除額
次は、配偶者控除額についてです。
納税者の所得金額の合計額に応じて13万円から38万円までを控除することができます。
老人控除対象者(年齢70歳以上の者)の場合には、16万円から48万円までを控除することができます。
配偶者控除額・配偶者特別控除額について知りたい方は、私の別のブログで詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。
配偶者控除の金額
確定申告の扶養親族の概要
次は、確定申告の扶養親族の概要についてです。
確定申告における扶養親族とは、次の二つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。
①生計を一にする親族(配偶者を除く)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわ ゆる里子)及び市町村長から養護を委託された老人であること
②所得金額の合計額(繰越控除前)が48万円以下である者(注)であること。
(注)青色事業専従者として給与の支払を受ける者又は白色事業専従者を除く。
扶養控除額
次は、扶養控除額についてです。
扶養控除の額は、控除対象扶養親族の年齢に応じて38万円から58万円までを控除することができます。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう。
扶養親族の区分と控除額について知りたい方は、私の別のブログで詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。
扶養控除の解説
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「定額減税の同一生計配偶者と扶養親族」で悩んでいる人のために
「確定申告との違い」についての解説
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- 定額減税の同一生計配偶者と確定申告の控除対象配偶者との違い:対象になる納税者の合計所得金額が違う
- 定額減税の扶養親族と確定申告の控除対象扶養親族との違い:対象になる扶養親族の年齢が違う
- 定額減税の同一生計配偶者の概要:納税者と同一生計で合計所得金額が48万円以下
- 定額減税額:30,000円
- 定額減税の扶養親族の概要:配偶者以外の親族、同一生計、合計所得金額48万円以下
- 定額減税額:1人につき30,000円
- 確定申告の配偶者の概要:同一生計、合計所得金額48万円以下、納税者の所得1,000万円以下
- 配偶者控除額:13万円から38万円
- 確定申告の扶養親族の概要:年齢16歳以上、同一生計、合計所得金額48万円以下
- 扶養控除額:38万円から58万円
この記事を書いた想い
今回、「定額減税の同一生計配偶者と扶養親族は|確定申告との違いを徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、定額減税の同一生計配偶者と扶養親族は、「確定申告と、どう違うのかよく分からない?」という質問をよく受けるので、それならば定額減税の同一生計配偶者と扶養親族について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、確定申告との違いについて説明したほうが分かりやすいと思ったので、確定申告との違いについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に定額減税で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の定額減税のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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