所得税

ボーナスの所得税の計算方法|定額減税がある場合の複雑な計算を解説

ボーナスの所得税の計算方法が「分からない?定額減税がある場合には、複雑で分からない?」こんなお悩みを抱えている人必見!給与計算が得意なベテラン税理士が、定額減税がある場合の複雑なボーナスの所得税の計算方法を分かりやすく詳細に解説いたします。

ボーナスの所得税の計算方法

最初は、ボーナスの所得税の計算方法についてです。

ボーナスの所得税額は、通常のお給料計算の時の所得税の額の計算とは違ってきます。

ボーナスの総支給額の計算

次は、ボーナスの総支給額の計算についてです。

ボーナスの所得税の計算をするためには、最初にボーナスの総支給額の計算をします。

基本給と手当などが分かれている場合には、それらの金額の合計額になります。

ボーナスの社会保険料の計算

次は、ボーナスの社会保険料の計算についてです。

ボーナスの社会保険料の計算は、通常のお給料計算の時の社会保険料の計算とは違ってきます。

ボーナスの総支給額に社会保険料の料率表を適用して社会保険料の金額を計算します。

ボーナスの所得税の計算

次は、ボーナスの所得税の計算についてです。

ボーナスの所得税の計算は、通常のお給料計算の時の所得税の計算とは違ってきます。

ボーナスの所得税の計算は、そのボーナスの支払いの月の前月分のお給料金額を基にして計算します。

前月分のお給料の社会保険料控除後の金額

次は、前月分のお給料の社会保険料控除後の金額についてです。

ボーナスの所得税の計算は、そのボーナスの支払時の月の前月分のお給料金額を基にして計算することになります。

前月分のお給料の総支給金額

次は、前月分のお給料の総支給金額についてです。

前月分にお給料の総支給額は、前月分のお給料の基本給に各種手当などを加算して計算することになります。

前月分のお給料の社会保険料の金額

次は、前月分のお給料の社会保険料の金額についてです。

前月分のお給料の社会保険料の金額は、社会保険事務所からの社会保険料の通知書を基にお給料の総支給額に対して計算されます。

前月分のお給料の社会保険料控除後の金額

次は、前月分のお給料の社会保険料控除後の金額についてです。

前月分の社会保険料控除後の金額は、前月分のお給料の総支給金額から社会保険料の金額を控除して計算されます。

ボーナスに乗ずるべき所得税率

次は、ボーナスに乗ずるべき所得税率についてです。

ボーナスの所得税の計算は、ボーナスの社会保険料控除後の金額に税率を乗じて計算されます。

前月分のお給料の社会保険料控除後の金額

次は、前月分のお給料の社会保険料控除後の金額についてです。

最初に、前月分のお給料の社会保険料控除後の金額を計算します。

扶養親族等の人数の確認

次は、扶養親族等の人数の確認についてです。

税率を計算するために扶養親族等の人数の確認をします。

ボーナスに対する源泉徴収税額の算出率の表

次は、ボーナスに対する源泉徴収税額の算出率の表についてです。

ボーナスの所得税の計算をするための税率は、ボーナスに対する源泉徴収税額の算出率の表を基にして計算します。

お給料の源泉徴収税額表とは違います。

ボーナスに対する源泉徴収税額の算出率の表を基にして、前月分のお給料の社会保険料控除後の金額及び扶養親族等の人数に応じて所得税率を算出します。

定額減税がある場合の所得税額の計算方法

次は、定額減税がある場合の所得税額の計算方法についてです。

 定額減税がある場合には、定額減税額の控除をすることになります。
   通常のボーナスの所得税額の計算とは違ってきます。

定額減税額の金額

次は、定額減税額の金額についてです。

定額減税額の金額は、次の①と②の合計額です。
①本人                    30,000円
②同一生計配偶者又は扶養親族等 1人につき 30,000円

定額減税額の控除方法

次は、定額減税額の控除方法についてです。

定額減税額は、2024年6月以降のお給料とボーナスの金額から控除することになります。

ボーナスに対する定額減税額の控除

次は、ボーナスに対する定額減税額の控除についてです。

2024年6月以降のお給料から一括で全額控除できない定額減税額は、ボーナスの支払い時の所得税額からも控除することになります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「ボーナスの所得税の計算方法」で悩んでいる人のために
「定額減税がある場合の複雑な計算方法」についての解説

    1. ボーナスの所得税の計算方法:通常のお給料計算とは違ってきます。
      • ボーナスの総支給額の計算:ボーナスの金額の合計金額
      • ボーナスの社会保険料の計算:ボーナスの総支給額に保険料率表の率を乗じて計算
      • ボーナスの所得税の計算:総支給額から社会保険料の金額を控除した金額
    2. 前月分のお給料の社会保険料控除後の金額
      • 前月分のお給料の総支給金額:前月分のお給料の金額の合計金額
      • 前月分のお給料の社会保険料の金額:前月分のお給料の社会保険料の金額
      • 前月分のお給料の社会保険料控除後の金額:前月分のお給料の総支給額から社会保険料の金額を控除した金額
    3. ボーナスに乗ずるべき所得税率
      • 前月分のお給料の社会保険料控除後の金額:前月分のお給料の総支給額から社会保険料の金額を控除した金額
      • 扶養親族等の人数の確認:扶養親族等の人数を確認する
      • ボーナスに対する源泉徴収税額の算出率の表:前月分のお給料の金額を基に算出率の表から所得税率を計算
    4. 定額減税がある場合の所得税額の計算方法
      • 定額減税額の金額:本人3万円+扶養親族等1人につき3万円
      • 定額減税額の控除方法:2024年6月以降のお給与から順次控除する
      • ボーナスに対する定額減税額の控除:控除残額がある場合には、ボーナスからも控除

この記事を書いた想い
今回、「ボーナスの所得税の計算方法|定額減税がある場合の複雑な計算を解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「ボーナスの所得税の計算方法が、分からない?定額減税がある場合には、複雑で分からない?」という質問をよく受けるので、それならばボーナスの所得税の計算方法について詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、定額減税がある場合の複雑な計算方法について説明したほうが分かりやすいと思ったので、定額減税がある場合の複雑な計算方法について詳しく書いてみました。
質問を24時間受け付けております。(無料で質問する!)

質問はここをクリック

「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に給与計算で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生のお給与計算のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。