「確定申告時の扶養控除は、どう書けばいいんだろう?」 こんな疑問を抱いている人「必見!」歯科医院の開業支援と確定申告が得意な税理士として30年以上確定申告に携わってきた私がこの疑問を解決できます。今回は、確定申告での扶養控除の書き方について3ステップで簡単で分かりやすくお話ししていきます。
ステップ1では、扶養親族の区分と概要についてお話しします。
ステップ2では、扶養控除の金額についてお話しします。
ステップ3では、扶養控除の書き方についてお話しします。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
ステップ1:扶養親族の区分と概要について
最初は、扶養親族の区分と概要についてです。
書き方についてのお話をしようと思うと、扶養親族の区分と概要が分からなければ、書き方の説明もわからないので、まずは、区分と概要についてお話していきます。
区分について
最初は、区分についてです。
扶養親族については、大まかに4つの区分に分かれています。
一般の控除対象扶養親族(年齢16歳以上)
最初は、一般の控除対象扶養親族です。
特定扶養親族(年齢19歳~22歳)
次は、特定扶養親族です。
老人扶養親族(70歳以上)
次は、老人扶養親族です。
老親扶養親族は、更に2つに区分されます。
同居老親等
最初は、同居老親等です。
同居老親等以外の者
次は、同居老親等以外の者です。
以上の4つに区分されます。
区分が分かったら、次は、概要についてお話していきます。
概要について
次は、4つに区分されたそれぞれの概要についてです。
一般の控除対象扶養親族(年齢16歳以上)
最初は、一般の控除対象扶養親族についてです。
一般の控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上で特定扶養親族及び老人扶養親族以外の者を言います。15歳以下の扶養親族は、扶養控除の対象にされません。
(注)扶養親族とは、生計を一にする配偶者以外の親族、都道府県知事から養育を委託された児童及び市町村長から養護を委託された老人のうち、所得金額の合計金額が48万円以下である者で青色専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者以外の者をいいます。
特定扶養親族(年齢19歳~22歳)
次は、特定扶養親族についてです。
特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の者をいいます。
老人扶養親族(70歳以上)
次は、老人扶養親族についてです。
老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいいます。
老人扶養親族は、更に2つに区分されます。
同居老親等
最初は、同居老親等についてです。
同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属で、かつ、納税者又はその配偶者との同居を常況としている者を言います。
同居老親等以外の者
次は、同居老親等以外の者についてです。
同居老親等以外の者とは、老人扶養親族のうち、同居老親等以外の者を言います。
扶養親族の区分と概要について分かったところで次は、扶養控除の金額についてお話していきます。
ステップ2:扶養控除の金額について
次は、扶養控除の金額についてです。
扶養控除額は、ステップ1でお話した4つの区分で金額が分かれてきます。
一般の控除対象扶養親族(年齢16歳以上)
最初は、一般の控除対象扶養親族の控除の金額です。
控除の金額は、380,000円になります。
特定扶養親族(年齢19歳~22歳)
次は、特定扶養親族の控除の金額です。
控除の金額は、630,000円になります。
老人扶養親族(70歳以上)
次は、老人扶養親族の控除の金額です。
老人扶養親族の控除の金額は、2つの区分で金額が分かれます。
同居老親等
最初は、同居老親等の控除の金額です。
控除の金額は、580,000円になります。
同居老親等以外の者
次は、同居老親等以外の者の控除の金額です。
控除の金額は、480,000円になります。
扶養親族の区分と扶養控除の金額が分かったところで、次は、書き方についてお話していきます。
ステップ3:扶養控除の書き方について
次は、扶養控除の書き方についてです。
確定申告では、扶養控除は、第一表と第二表に書くことになります。
第二表の書き方について
最初は、第二表の書き方についてです。
第二表では、配偶者や親族に関する事項の欄に記入します。
1行目は、配偶者の欄なので、2行目からの記入になります。
左から扶養親族の氏名、マイナンバー(個人番号)、納税者との続柄、生年月日を記入します。
障碍者又は特別障碍者の場合には、障害者又は特別障碍者に〇を記入し、扶養親族が国外居住親族である場合には、国外に〇を記入し、扶養親族が別居の場合には、別居に〇を記入します。
扶養控除について年末調整の適用を受けている場合には、年調にも〇を記入、扶養親族が16歳未満の場合には、16に〇を記入し、その場合には、控除対象扶養親族には、該当しないので、第一表の扶養控除の合計額には、加算しません。
第一表の書き方について
次は、第一表の書き方についてです。
第一表では、第二表で書いた扶養親族の区分と人数に応じて計算した金額の合計額を所得から差し引かれる金額の扶養控除の欄に記入し区分の欄は、通常は1と記入し、給与の支払い者に一定の書類を提出している場合には2と記入します。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
確定申告の扶養控除は、3つのステップで書いていきます。
ステップ1:扶養親族の区分と概要について
-
- 区分について
- 一般の控除対象扶養親族(年齢16歳以上)
- 特定扶養親族(年齢19歳~22歳)
- 老人扶養親族(年齢70歳以上)
- 区分について
同居老親等
同居老親等以外の者
-
- 概要について
- 一般の控除対象扶養親族(年齢16歳以上)
- 概要について
→扶養親族のうち年齢16歳以上で特定扶養親族及び老人扶養親族以外の者
-
-
- 特定扶養親族(年齢19歳~22歳)
-
→控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者
-
-
- 老人扶養親族(年齢70歳以上)
-
→控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者
同居老親等
→老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属で、かつ、納税者又はその配偶者との同居を常況としている者
同居老親等以外の者
→老人扶養親族のうち、同居老親等以外の者
ステップ2.:扶養控除の金額について
- 一般の控除対象扶養親族(年齢16歳以上):380,000円
- 特定扶養親族(年齢19歳~22歳):630,000円
- 老人扶養親族(年齢70歳以上)
- 同居老親等:580,000円
- 同居老親等以外の者:480,000円
ステップ3:扶養控除の書き方について
-
- 第二表の書き方について
- →配偶者や親族に関する事項の欄に2行目から記入します。
- 左から扶養親族の氏名、マイナンバー(個人番号)、納税者との続柄、生年月日を記入します。
- 障害者等の項目については、該当する項目に〇を記入します。
- 第一表の書き方について
- →第二表で書いた扶養親族の区分と人数に応じて計算した金額の合計額を所得から差し引かれる金額の扶養控除の欄に記入し区分の欄は、通常は1と記入します。
この記事を書いた想い
今回、「多くの人が理解できない!|確定申告の扶養控除の書き方についての3ステップ」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生やスタッフさんから、「確定申告の扶養控除は、どう書けばいいんだろう?」という質問を受けるので、それならば、確定申告の扶養控除の書き方が分かる記事を書いてみようと思ったからです。そのためには、確定申告での扶養控除の書き方について3ステップで簡単で分かりやすくお話しするのがいいと思い書いてみました。
「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長やスタッフさん達の確定申告の悩みを解決したいという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生とスタッフさん達の悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
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最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。 - 第一表の書き方について
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