年末調整

年末調整の配偶者の収入|収入金額による控除と控除額の違いを大公開

年末調整の配偶者の収入「金額による控除と控除額って何?違いがあるの?区分がよくわからない?」こんな疑問がある人必見!年末調整が得意なベテラン税理士が、今回は、年末調整の配偶者の収入について金額による控除と控除額の違いを親切丁寧に解説します。

税制の改正

最初は、税制の改正についてです。

年末調整の配偶者の収入について解説する前に、税制の改正について理解する必要があります。

103万円の壁の見直し

次は、103万円の壁の見直しについてです。

令和7年度の税制改正において、103万円の壁が123万円に見直されることになりました。
(注)103万円の壁とは、給与所得控除額の最低金額55万円と基礎控除の金額の48万円の合計で103万円といいます。
(注)123万円の壁とは、給与所得控除額の最低金額65万円と基礎控除の金額の58万円の合計で123万円といいます。

給与所得控除額の見直し

次は、給与所得控除額の見直しについてです。

令和7年度の税制改正において、給与所得控除額の金額の最低金額が55万円から65万円に見直されました。

基礎控除の金額の見直し

次は、基礎控除の金額の見直しについてです。

令和7年度の税制改正において、基礎控除の金額が合計所得金額が2,350万円以下について48万円から58万円に見直されました。

見直しの時期

次は、見直しの時期についてです。

源泉徴収税額での適用は令和8年1月1日以降に支払う給与等からとなります。
年末調整については、令和7年分の年末調整からとなります。

配偶者控除の概要

次は、配偶者控除の概要についてです。

配偶者の収入金額により配偶者控除に該当しなくても配偶者特別控除に該当する場合もあります。

配偶者控除の要件

次は、配偶者控除の要件についてです。

配偶者控除の対象になるには、納税者の控除対象配偶者に該当し、一定の所得金額以下であることが必要になります。
(注1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち納税者の所得金額の合計額(繰越損失控除前)が1千万円以下の場合の配偶者のことをいいます。
(注2)同一生計配偶者とは、生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける者及び白色事業専従者を除く。)で、その者の所得金額の合計額(繰越損失控除前)が58万円以下である者をいいます。

配偶者控除の収入制限

次は、配偶者控除の収入制限についてです。

令和7年度の税制改正により配偶者控除の収入制限が、48万円以下から58万円以下に見直されることになりました。

配偶者控除の金額

次は、配偶者控除の金額についてです。

控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額及び控除対象配偶者の年齢により次の通りになります。

①納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
一般の控除対象配偶者  38万円
老人控除対象配偶者   48万円

②納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
一般の控除対象配偶者  26万円
老人控除対象配偶者   32万円

③納税者本人の合計所得金額が950万円超1000万円以下の場合
一般の控除対象配偶者  13万円
老人控除対象配偶者   16万円

(注)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の人をいいます。

配偶者特別控除の概要

次は、配偶者特別控除の概要についてです。

配偶者特別控除の対象に該当しても、配偶者の収入金額により控除できる金額が変わってきます。

配偶者特別控除の要件

次は、配偶者特別控除の要件についてです。

配偶者特別控除の対象者になるには、下記の二つの要件を満たす必要があります。
①配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下
②配偶者の合計所得金額が58万円超

配偶者特別控除の収入制限

次は、配偶者特別控除の収入制限についてです。

令和7年度の税制改正により配偶者特別控除の収入制限が、48万円超から58万超に見直されることになりました。

配偶者特別控除の金額

次は、配偶者特別控除の金額についてです。

配偶者特別控除の金額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額及び控除対象配偶者の合計所得金額により38万円から1万円の控除額になります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「年末調整の配偶者の収入」で悩んでいる人のために
「収入金額による控除と控除額の違い」についての解説

  1. 税制の改正
    • 103万円の壁の見直し:103万円の壁が123万円に見直し
    • 給与所得控除額の見直し:55万円から65万円に見直し
    • 基礎控除の金額の見直し:48万円から58万円に見直し
    • 見直しの時期:年末調整は、令和7年分から見直し
  2. 配偶者控除の概要
    • 配偶者控除の要件:控除対象配偶者に該当し、一定の所得金額以下
    • 配偶者控除の収入制限:48万円以下から58万円以下に見直し
    • 配偶者控除の金額:13万円から48万円
  3. 配偶者特別控除の概要
    • 配偶者特別控除の要件:納税者の所得1千万円以下で配偶者の合計所得金額58万円超
    • 配偶者特別控除の収入制限:48万円超から58万円超に見直し
    • 配偶者特別控除の金額:1万円から38万円

この記事を書いた想い
今回、「年末調整の配偶者の収入|収入金額による控除と控除額の違いを大公開」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「年末調整の配偶者の収入の金額による控除と控除額って何?違いがあるの?区分がよくわからない?」という質問をよく受けるので、それならば年末調整の配偶者の収入について詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、収入金額による控除と控除額の違いについて詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、収入金額による控除と控除額の違いについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に年末調整で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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