年末調整で還付金がもらえない場合って「どんな時なの?理由は何なの?どうすればいいの?」こんな疑問がある人必見!今回は、年末調整が得意なベテラン税理士が、年末調整で還付金がもらえない場合とその理由を分かりやすく解説します。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
年末調整で還付金がもらえない場合
最初は、年末調整で還付金がもらえない場合についてです。
年末調整で還付金がもらえない場合としては、いくつかの場合が考えられます。
12月以前に退職している場合
次は、12月以前に退職している場合についてです。
12月以前に退職している場合には、年末調整ができないので還付金はもらえません。
給与の源泉徴収税額が過少の場合
次は、給与の源泉徴収税額が過少の場合についてです。
給与の源泉徴収税額が過少の場合には、年末調整で還付金をもらうことができません。
年の途中で扶養親族がいなくなった場合
次は、年の途中で扶養親族がいなくなった場合
年の途中で扶養親族がいなくなった場合には、年末調整で還付金をもらうことはできません。
年の途中で離婚した場合
次は、年の途中で離婚した場合についてです。
年の途中で離婚した場合には、年末調整で還付金をもらうことはできません。
12月以前に退職している場合の理由
次は、12月以前に退職している場合の理由についてです。
年末調整の概要
次は、年末調整の概要についてです。
年末調整は、毎月の給与の支払い時に徴収された源泉所得税額を清算するために行うものです。
年末調整の時期
次は、年末調整の時期についてです。
年末調整は、12月の給与の支払い時期に行います。
退職している場合
次は、退職している場合についてです。
12月の給与の支払い時期に退職している場合には、年末調整の対象になりません。
自分で確定申告
次は、自分で確定申告についてです。
年末調整をしていないので、自分で確定申告をすることになります。
給与の源泉徴収税額が過少の場合の理由
次は、給与の源泉徴収税額が過少の場合の理由についてです。
給与の源泉徴収税額が過少
次は、給与の源泉徴収税額が過少についてです。
給与の源泉徴収税額が過少の場合には、給与の手取り額が過大になります。
年末調整の所得税が過大
次は、年末調整の所得税が過大についてです。
年末調整時の年間所得税が源泉徴収税額よりも過大になる場合には、還付金をもらうことはできません。
年末調整による税金の徴収
次は、年末調整による税金の徴収についてです。
毎月の源泉徴収税額よりも年末調整の所得税が過大になる場合には、年末調整による税金の徴収になります。
年の途中で扶養親族がいなくなった場合の理由
次は、年の途中で扶養親族がいなくなった場合の理由についてです。
給与の源泉徴収税額が過少
次は、給与の源泉徴収税額が過少についてです。
給与の計算時には扶養親族がいるので、給与の源泉徴収税額が過少になります。
年末調整の所得税が過大
次は、年末調整の所得税が過大についてです。
年末調整時は扶養親族がいないので、年間所得税が源泉徴収税額よりも過大になります。ですので、還付金をもらうことはできません。
年末調整による税金の徴収
次は、年末調整による税金の徴収についてです。
毎月の源泉徴収税額よりも年末調整の所得税が過大になる場合には、年末調整による税金の徴収になります。
年の途中で離婚した場合の理由
次は、年の途中で離婚した場合の理由についてです。
給与の源泉徴収税額が過少
次は、給与の源泉徴収税額が過少についてです。
給与の計算時には配偶者がいるので、給与の源泉徴収税額が過少になります。
年末調整の所得税が過大
次は、年末調整の所得税が過大についてです。
年末調整時は配偶者がいないので、年間所得税が源泉徴収税額よりも過大になります。ですので、還付金をもらうことはできません。
年末調整による税金の徴収
次は、年末調整による税金の徴収についてです。
毎月の源泉徴収税額よりも年末調整の所得税が過大になる場合には、年末調整による税金の徴収になります。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「年末調整で還付金がもらえない場合」で悩んでいる人のために
「還付金がもらえない場合と理由」についての解説
- 年末調整で還付金がもらえない場合
- 12が以前に退職している場合:退職している場合には、もらえない。
- 給与の源泉徴収税額が過少の場合:源泉徴収税額が過少の場合には、もらえない。
- 年の途中で扶養親族がいなくなった場合:扶養親族がいなくなった場合には、もらえない
- 年の途中で離婚した場合:配偶者がいなくなった場合には、もらえない。
- 12月以前に退職している場合の理由
- 年末調整の概要:年末調整は、年間の所得税を清算する
- 年末調整の時期:12月の給与の支払い時期に行う。
- 退職している場合:年末調整の対象にならない
- 自分で確定申告:年末調整ができないから、自分で確定申告をする。
- 給与給与の源泉徴収税額が過少の場合の理由
- 給与の源泉徴収税額が過少:給与の源泉徴収税額が過少に徴収
- 年末調整の所得税額が過大:年末調整の所得税が過大になる
- 年末調整による税金の徴収:年末調整の所得税が過大になり徴収になる
- 年の途中で扶養親族がいなくなった場合の理由
- 給与の源泉徴収税額が過少:給与の源泉徴収税額が過少になる
- 年末調整の所得税が過大:年末調整の所得税が過大になる。
- 年末調整による税金の徴収:年末調整で税金が徴収される
- 年の途中で離婚した場合の理由
- 給与の源泉徴収税額が過少:給与の源泉徴収税額が過少になる
- 年末調整の所得税が過大:年末調整の所得税が過大になる。
- 年末調整による税金の徴収:年末調整で税金が徴収される
この記事を書いた想い
今回、「年末調整で還付金がもらえない|もらえない場合と理由を徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「年末調整で還付金がもらえない場合って、どんな時なの?理由は何なの?どうすればいいの?」という質問をよく受けるので、それならば年末調整で還付金がもらえない場合について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、もらえない場合と理由について詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、もらえない場合と理由について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に年末調整で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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