確定申告で源泉徴収票がない場合は「どうしたらいいのか?代用品は?対処法は?」こんなお悩みがある人必見!確定申告が得意なベテラン税理士が確定申告で源泉徴収票がない場合の代用品と対処法を詳しく徹底解説いたします。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
源泉徴収票がない場合の代用品
最初は、源泉徴収票がない場合の代用品についてです。
確定申告で源泉徴収票がない場合には、それに代わるものを用意することになります。
2019年の税制改正
次は、2019年の税制改正についてです。
2019年の税制改正により2019年4月1日以後の確定申告書の提出分から、源泉徴収票の添付が不要になりました。
源泉徴収票の代用品を用意
次は、源泉徴収票の代用品を用意することについてです。
源泉徴収票の添付が不要になりましたが、確定申告書を作成するためには、源泉徴収票の代用品が必要になります。
年間の給与明細書
次は、年間の給与明細書についてです。
年間の給与明細書があれば、確定申告書を作成することができます。
源泉徴収票がない場合の対処法
次は、源泉徴収票がない場合の対処法についてです。
源泉徴収票がない場合の対処法について、ケース別に解説していきます。
源泉徴収票をもらっていない場合
次は、源泉徴収票をもらっていない場合についてです。
年の中途に退職をして、その時に会社から源泉徴収票をもらわないでいた場合などです。
その場合には、すぐに会社に連絡をして源泉徴収票の発行を依頼することになります。
源泉徴収票を再発行する場合
次は、源泉徴収票を再発行する場合についてです。
会社からもらった源泉徴収票を紛失してしまった場合などです。
その場合には、会社に連絡をして、源泉徴収票の再発行をお願いすることになります。
代用品を用意する場合
次は、代用品を用意する場合についてです。
源泉徴収票を紛失してしまって、会社に再発行をお願いしづらい場合などになります。
その場合には、源泉徴収票の代用品として年間の給与明細書を用意することになります。
所得税の確定申告をする場合
次は、所得税の確定申告をする場合についてです。
源泉徴収票がない場合で所得税の確定申告をする必要がある場合になります。
最初にお話したように2019年の税制改正により確定申告時に源泉徴収票の添付が不要になりました。
しかし、所得税の確定申告をするには、その年の給与の支払金額と源泉徴収された税額の合計金額が分からなければなりません。
その年の給与明細書がある場合
次は、その年の給与明細書がある場合についてです。
その年の給与明細書が全てそろっていれば、源泉徴収票がなくても確定申告の計算ができます。
しかし、給与明細書が全てそろっているのが前提条件になりますから、一か月分でも給与明細書がなければ、確定申告の計算ができないことになります。
支払調書がある場合
次は、支払調書がある場合についてです。
その年に給与所得以外に雑所得などの支払調書がある場合で、所得税の確定申告をする必要がある場合になります。
その場合には、年間の給与明細書又は、年間の給与の支払金額と源泉徴収税額の合計額が分かるものが必要になります。
年間の給与金額が分かるもので、給与所得の金額を計算し、支払調書により雑所得の金額を計算して、それぞれの金額を合算した金額により所得税の確定申告をすることになります。
医療費控除をする場合
次は、医療費控除をする場合についてです。
医療費控除をするために所得税の確定申告をする場合になります。
医療費控除をするためには、確定申告をしなければなりません。
その場合に源泉徴収票がない場合には、年間の給与の金額が分かるもの(給与明細書)などが必要になります。
年間の給与金額がわかるもので、給与所得の金額を計算して、そこから医療費控除額を控除して還付金の計算をすることになります。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告で源泉徴収票がない場合」で悩んでいる人のために
「代用品と対処法」についての解説
- 源泉徴収票がない場合の代用品
- 2019年の税制改正:2019年4月1日以後の確定申告分から源泉徴収票が不要
- 源泉徴収票の代用品を用意:添付不要でも計算のために代用品が必要
- 年間の給与明細書:年間の給与明細書があれば、計算ができる
- 源泉徴収票がない場合の対処法
- 源泉徴収票をもらっていない場合:会社に連絡して源泉徴収票をもらう
- 源泉徴収票を再発行する場合:紛失した場合には、再発行してもらう
- 代用品を用意する場合:年間の給与明細書で代用する
- 所得税の確定申告をする場合
- その年の給与明細書がある場合:年間の給与明細書があれば給与所得の計算ができる
- 支払調書がある場合:支払調書などにより雑所得の計算をする
- 医療費控除をする場合:給与明細書により給与所得を計算し、医療費控除額を控除する
この記事を書いた想い
今回、「確定申告で源泉徴収票がない場合は?|代用品と対処法を詳細に解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告で源泉徴収票がない場合は、どうしたらいいのか?代用品は?対処法は?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告で源泉徴収票がない場合の対処法などについて詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、代用品と対象法などについて詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、代用品と対処法などについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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