確定申告

確定申告で生命保険の満期の取り扱い|該当する所得と所得の計算方法

確定申告で生命保険の満期の取り扱いが「よくわからない?何所得になって所得の計算は、どうやるの?」こんな疑問がある人必見!確定申告が得意なベテラン税理士が、確定申告で生命保険の満期の取り扱いについて詳しく丁寧に解説いたします。

生命保険の満期の取り扱い

最初は、生命保険の満期の取り扱いについてです。

生命保険契約の満期により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人 が誰かにより、所得税もしくは贈与税のいずれかの課税対象になります。

保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合には、所得税の課税対象になります。

所得の種類

次は、所得の種類についてです。

所得税の課税対象になる、生命保険契約の満期により保険金を受けとる場合には、受け取る方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

一時所得になる場合

次は、一時所得になる場合についてです。

生命保険契約の満期による保険金を受け取る場合には、満期保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。

雑所得になる場合

次は、雑所得になる場合についてです。

生命保険契約の満期による保険金を受け取る場合には、満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。

一時所得の概要

次は、一時所得の概要についてです。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の 対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

一時所得には、次のようなものがあります。
①懸賞や福引の賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
②競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
③生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期保険金等
④法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
⑤遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
⑥資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの

一時所得になる場合の所得金額の計算

次は、一時所得になる場合の所得金額の計算についてです。

生命保険契約の満期による保険金を一時金で受領した場合の、一時所得の所得金額は、次の算式により計算します。

満期により受領した一時金の金額-その生命保険契約により支払った生命保険の保険料-特別控除額(最高50万円)になります。
(注)特別控除額は、一時金から保険料を差し引いた金額が50万円に満たない場合には、その金額になります。

雑所得の概要

次は、雑所得の概要についてです。

雑所得とは、雑所得以外のどの所得にも該当しない所得をいいます。

雑所得には、次のようなものがあります。
①公的年金等
②非営業用資金の利子
③副業に係る所得(原稿料、講演料及び講師料など)

雑所得になる場合の所得金額の計算

次は、雑所得になる場合の所得金額の計算についてです。

生命保険契約の満期による保険金を年金で受領した場合の、雑所得の所得金額は、次の算式により計算します。

満期により受領した年金の金額-その生命保険契約により支払った生命保険の保険料になります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「確定申告で生命保険の満期の取り扱い」で悩んでいる人のために
「該当する所得と所得の計算方法」についての解説

  1. 生命保険の満期の取り扱い:保険料の負担者や受取人により、所得税もしくは贈与税が課税
    • 所得の種類:保険金の受け取り方法により、一時所得又は雑所得が課税
    • 一時所得になる場合:保険金を一時金で受け取る場合には、一時所得
    • 雑所得になる場合:保険金を年金で受け取る場合には、雑所得
  2. 一時所得の概要:営利目的など以外の一時の所得を一時所得という
    • 一時所得になる場合の所得金額の計算:一時金-支払った保険料-特別控除額
  3. 雑所得の概要:他のどの所得にも該当しない所得を雑所得という
    • 雑所得になる場合の所得金額の計算:年金-支払った保険料

この記事を書いた想い
今回、「確定申告で生命保険の満期の取り扱い|該当する所得と所得の計算方法」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告で生命保険の満期の取り扱いが、よくわからない?何所得になって所得の計算は、どうやるの?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告で生命保険の満期の取り扱いについて詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、該当する所得と所得の計算方法について説明したほうが分かりやすいと思ったので、該当する所得と所得の計算方法などについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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