所得税の減税の方法って何?「所得税の定額減税ってどうやるの?」こんなお悩みを抱えている人のために所得税の減税が得意なベテラン税理士が例6年分の所得税の定額減税の仕方について分かりやすく解説いたします。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
定額減税の概要
最初は、定額減税の概要についてです。
令和6年度の税制改正により、令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。
定額減税の対象になる人
次は、定額減税の対象になる人についてです。
対象になる人は、次の2つのいずれにも該当する人になります。
①令和6年分の所得税の納税者である居住者である人。
②令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人。
定額減税額
次は、定額減税額についてです。
所得税から控除される定額減税額は、次の金額の合計額になります。
ただし、その合計額が所得税額を超える場合には、その所得税額が限度になります。
①本人(居住者に限ります。) 30,000円
②同一生計配偶者及び扶養親族 (居住者に限ります。)1人につき 30,000円
月次減税事務の手順
次は、月次減税事務の手順についてです。
月次減税事務では、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から月次減給額を控除します。
控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。
控除対象者の確認
次は、控除対象者の確認についてです。
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、源泉徴収表の甲欄が適用されている居住者を選び出します。
原則として上記の人が月次減税額の控除の対象になる人です。
その後、他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出した場合には、その人は控除対象者から外れることになります。
各人別控除事績簿の作成
次は、各人別控除事績簿の作成についてです。
月次減税事務においては、各人別の月次減税額と各月の控除額を管理することになります。
国税庁のホームページに「各人別控除事績簿」が掲載されていますので、各人別控除事績簿を使用して控除額を管理していきます。
月次減税額の計算
次は、月次減税額の計算についてです。
控除対象者ごとの月次減税額は「同一生計配偶者と扶養親族の数」に応じて計算します。
「本人30,000円」と「扶養親族等1人につき30,000円」との合計額となります。
給与等支払時の月次減税額の控除
次は、給与等支払時の月次減税額の控除についてです。
令和6年6月1日以後の給与等のうち、支払日が早いものの源泉徴収税額から順次、月次減税額を控除することになります。
控除後の事務
次は、控除後の事務についてです。
給与支払明細書への控除額の表示
次は、給与支払明細書への控除額の表示についてです。
月次減税額の控除を行った場合には、従業員へ交付する給与支払明細書には、月次減税額のうち実際に控除した金額を表示します。
納付書の記載と納付等
次は、納付書の記載と納付等についてです。
月次減税額の控除後の納付書には、定額減税額の控除を行った後の金額を記入します。
納付も定額減税額の控除後の金額を納付することになります。
年調減税事務の手順
次は、年調減税事務の手順についてです。
年調減税事務では、年末調整の際に、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。
対象者の確認
次は、対象者の確認についてです。
年末調整の対象となる人が、原則として、年間所得税額から年調減税額を控除する対象者となります。
ただし、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。
年調減税額の計算
次は、年調減税額の計算についてです。
年末調整を行う時の現況により「本人30,000円」と「扶養親族等1人につき30,000円」との合計額を求めます。
年調減税額の控除
次は、年調減税額の控除についてです。
対象者ごとの年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、その控除後の所得税額を限度に行います。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「所得税の減税の方法」で悩んでいる人のために
「令和6年分の所得税の定額減税のしかた」についての解説
- 定額減税の概要:税制改正により、令和6年分の所得税の定額減税が実施される。
- 定額減税の対象になる人:合計所得金額が1,805万円以下で、所得税の納税義務者で居住者
- 定額減税額:本人 3万円、扶養親族等1人につき3万円
- 月次減税事務の手順:令和6年6月1日以後のお給与から順次控除する。
- 控除対象者の確認:源泉徴収表の甲欄適用者
- 各人別控除事績簿の作成:各人の控除額を管理する。
- 月次減税額の計算:本人 3万円、扶養親族等1人につき3万円
- 給与等支払時の月次減税額の控除:令和6年6月1日以後のお給与から順次控除する。
- 控除後の事務:>給与明細書に控除額を表記する、納付書は、控除後の金額を記載</span
- 年調減税事務の手順:年末調整の際に年間の所得税との精算をする。
- 対象者の確認:原則、年末調整の対象になる人。
- 年調減税額の計算:本人 3万円、扶養親族等1人につき3万円
- 年調減税額の控除:住宅借入金等特別控除後の金額を限度に控除する
この記事を書いた想い
今回、「所得税の減税の方法とは?|令和6年分の所得税の定額減税のしかた」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「所得税の定額減税ってどうやるの?」という質問をよく受けるので、それならば令和6年分の所得税の定額減税のしかたについて詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、月次減税事務と年調減税事務の手順について説明したほうが分かりやすいと思ったので、月次減税事務と年調減税事務の手順などについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に所得税の減税で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の所得税の減税のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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