定額減税の年末調整のやり方が「わからない?どうやってやればいいの?」こんなお悩みを抱えている人必見!年末調整が得意なベテラン税理士が、定額減税の年末調整のやり方について分かりやすく具体的に解説します。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
定額減税の年末調整のやり方
最初は、定額減税の年末調整のやり方についてです。
会社員の人は、会社から受け取る給与から定額減税額が控除されて、年末に年末調整により定額減税額の精算がされます。
給与計算での定額減税のやり方
次は、給与計算での定額減税のやり方についてです。
給与所得者については、毎月の月次減税と年末の年調減税により定額減税額が控除されます。
月次減税のやり方
次は、月次減税のやり方についてです。
月次減税は、2024年6月1日以後のお給与から順次定額減税額の控除を行うことになります。
年調減税のやり方
次は、年調減税のやり方についてです。
年調減税は、2024年の最後のお給与の支払い時の年末調整により定額減税額の精算を行うことになります。
定額減税の年末調整の計算手順
次は、定額減税の年末調整の計算手順についてです。
定額減税は、年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。
控除対象者の確認
次は、控除対象者の確認についてです。
年末調整の対象となる人が、原則として、定額減税の控除の対象者となります。
年調減税額の計算
次は、年調減税額の計算についてです。
年調減税額は、次の①と②の合計額になります。
①本人 30,000円
②同一生計配偶者と扶養親族それぞれ1人につき30,000円
年調減税額の控除方法
次は、年調減税額の控除方法についてです。
年調減税額の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、その住宅借入金等特別控除額控除後の所得税額を限度に行います。
定額減税の源泉徴収票の作成の仕方
次は、定額減税の源泉徴収票の作成の仕方についてです。
定額減税を行った場合の、源泉徴収票の作成の仕方については、年末調整を行っている場合や行っていない場合等により作成の仕方が変わってきます。
年末調整を行っている場合
次は、年末調整を行っている場合についてです。
給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に、実際に控除した定額減税額を
「源泉徴収時所得税減税控除済額〇〇〇円」
定額減税額のうち年末調整の所得税額から控除しきれなかった金額を
「控除外額〇〇〇円」
控除しきれなかった金額がない場合は、「控除外額0円」と記載してください。
年末調整をしなかった場合
次は、年末調整をしなかった場合についてです。
2024年分の給与の収入金額が2,000 万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、確定申告で最終的な定額減税との精算を行うこととなるため、その人に係る「給与所得の源泉徴収票」の作成に当たり、
「(摘要)」欄には、定額減税額等を記載する必要はありません。
所得制限(1,805万円)を超える場合
次は、所得制限(1,805万円)を超える場合についてです。
年末調整の対象となる給与所得者については、源泉徴収票への定額減税額等の記載が必要です。
なお、給与以外の収入があり2024年分の合計所得金額が1,805 万円を超える人は、定額減税の対象とはならないため、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、
「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額0円」と記載してください。
退職した場合
次は、退職した場合についてです。
2024年6月1日以後に給与所得者が退職した場合には、源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、
再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税との精算を行うこととなるため、
「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、定額減税額等を記載する必要はありません。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「定額減税の年末調整のやり方」で悩んでいる人のために
「年末調整の計算手順や源泉徴収票の作成の仕方」についての解説
- 定額減税の年末調整のやり方
- 給与計算での定額減税のやり方:月次減税と年調減税により控除される
- 月次減税のやり方:2024年6月1日以後の給与から控除する
- 年調減税のやり方:年末調整時に定額減税を精算する
- 定額減税の年末調整の計算手順
- 控除対象者の確認:年末調整の対象になる人が、定額減税の対象になる
- 年調減税額の計算:本人3万円+扶養親族等1人につき3万円
- 年調減税額の控除方法:税額控除後の金額から控除する
- 定額減税の源泉徴収票の作成の仕方
- 年末調整を行っている場合:「源泉徴収時所得税減税控除済額〇〇〇円、控除外額〇〇〇円」と記載
- 年末調整を行っていない場合:記載不要
- 所得制限(1,805万円)を超える場合:「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額0円」と記載
- 退職した場合:記載不要
この記事を書いた想い
今回、「定額減税の年末調整のやり方|定額減税の年末調整のやり方を徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「定額減税の年末調整のやり方が、わからない?どうやってやればいいの?」という質問をよく受けるので、それならば定額減税の年末調整のやり方について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、年末調整の計算手順や源泉徴収票の作成の仕方などを説明したほうが分かりやすいと思ったので、年末調整の計算手順や源泉徴収票の作成の仕方などについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に年末調整で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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