年末調整

年末調整の扶養控除の所得制限|控除の概要と所得制限の見直し大公開

年末調整の扶養控除の所得制限って、「何?概要って何?何が見直されたの?」こんな疑問がある人必見!今回は、年末調整が得意なベテラン税理士が、年末調整の扶養控除の概要と所得制限の見直しについて丁寧に解説します。

扶養控除の概要

最初は、扶養控除の概要についてです。

扶養控除は、年齢などにより4つの区分に分けられます。

一般の控除対象扶養親族

次は、一般の控除対象扶養親族についてです。

一般の控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢が16歳以上の者をいいます。

(注)扶養親族とは、生計を一にする配偶者以外の親族、里子及び養護老人のうち、所得金額の合計金額が48万円以下である者をいう。

特定扶養親族

次は、特定扶養親族についてです。

特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいいます。

同居老親等

次は、同居老親等についてです。

同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又は、その配偶者の直系尊属で、かつ、納税者又は、その配偶者と同居を常況としている者をいいます。

(注)老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいいます。

同居老親等以外の者

次は、同居老親等以外の者についてです。

同居老親等以外の者とは、老人扶養親族のうち、同居老親等以外の者をいいます。

扶養控除の控除金額

次は、扶養控除の控除金額についてです。

扶養控除の控除金額は、年齢などによる4つの区分ごとに控除金額が異なります。

一般の控除対象扶養親族(年齢16歳以上)の控除金額

次は、一般の控除対象扶養親族(年齢16歳以上)の控除金額についてです。

一般の控除対象扶養親族の控除金額は、1人につき38万円になります。

特定扶養親族(年齢19歳~22歳)の控除金額

次は、特定扶養親族(年齢19歳〜22歳)の控除金額についてです。

特定扶養親族の控除金額は、1人につき63万円になります。

同居老親等(年齢70歳以上)の控除金額

次は、同居老親等(年齢70歳以上)の控除金額についてです。

同居老親等の控除金額は、1人につき58万円になります。

同居老親等以外の者(年齢70歳以上)の控除金額

次は、同居老親等以外の者(年齢70歳以上)の控除金額についてです。

同居老親等以外の者の控除金額は、1人につき48万円になります。

扶養控除の所得制限

次は、扶養控除の所得制限についてです。

控除対象扶養親族に該当していても扶養控除の所得制限をクリアーしなければ、扶養控除は受けられません。

扶養控除の所得制限は、その扶養親族の所得金額の合計額が48万円以下であることです。

(注1)所得金額の合計金額は、繰越損失控除前の金額になります。
(注2)青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者は除かれます。

扶養控除の所得制限の見直し

次は、扶養控除の所得制限の見直しについてです。

令和7年度の税制改正により基礎控除の金額が見直されたことにより、扶養控除の所得制限の金額も見直されることになります。

所得制限の金額の見直し

次は、所得制限の金額の見直しについてです。

扶養控除の所得制限の金額が、48万円から58万円に見直されることになります。

見直しの時期

次は、見直しの時期についてです。

令和7年分の年末調整で見直されることとなります。

特定親族特別控除の創設

次は、特定親族特別控除の創設についてです。

居住者が特定親族を有する場合には、その特定親族1人につき最高63万円を総所得金額から控除する特定親族特別控除が創設されました。
(注)特定親族とは、控除対象扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「年末調整の扶養控除の所得制限」で悩んでいる人のために
「控除の概要と所得制限の見直しなど」についての解説

  1. 扶養控除の概要
    • 一般の控除対象扶養親族:扶養親族のうち、年齢16歳以上の者
    • 特定扶養親族:控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者
    • 同居老親等:控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上で同居を状況としている者
    • 同居老親等以外の者:控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上で同居していない者
  2. 扶養控除の控除金額
    • 一般の控除対象扶養親族の控除金額:1人につき38万円
    • 特定扶養親族の控除金額:1人につき63万円
    • 同居老親等の控除金額:1人につき58万円
    • 同居老親等以外の者の控除金額:1人につき48万円
  3. 扶養控除の所得制限:所得金額の合計金額が48万円以下
  4. 扶養控除の所得制限の見直し
    • 金額の見直し:48万円から58万円に見直し
    • 見直しの時期:令和7年分の年末調整で見直し
  5. 特定親族特別控除の創設:特定親族1人につき最高63万円を控除

この記事を書いた想い
今回、「年末調整の扶養控除の所得制限|控除の概要と所得制限の見直し大公開」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「年末調整の扶養控除の所得制限って、何?概要って何?何が見直されたの?」という質問をよく受けるので、それならば年末調整の扶養控除の所得制限について詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、控除の概要と所得制限の見直しなどについて詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、控除の概要と所得制限の見直しなどについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に年末調整で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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