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年末調整の保険料控除の証明書とは|必要不要どっちなのかを徹底解説

年末調整の保険料控除の証明書は、「必要なの?不要なの?証明書って何?」こんな不安がある方必見!今回は、年末調整が得意なベテラン税理士が、年末調整の保険料控除の証明書について、証明書とは?必要なのか不要なのかを親切丁寧に解説します。

年末調整の保険料控除の種類

最初は、年末調整の保険料控除の種類についてです。

保険料控除の証明書を理解するためには、年末調整の保険料控除の区分を理解する必要があります。

年末調整の保険料控除には、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除及び地震保険料控除があります。

社会保険料控除

次は、社会保険料控除についてです。

社会保険料控除の対象になる保険料には、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、国民健康保険料、国民年金保険料及び国民年金基金保険料などがあります。

小規模企業共済等掛金控除

次は、小規模企業共済等掛金控除についてです。

小規模企業共済等掛金控除の対象になる保険料には、中小企業基盤整備機構と契約した共済契約に基づく掛金などがあります。

生命保険料控除

次は、生命保険料控除についてです。

生命保険料控除の対象になる保険料には、生命保険契約等に基づく生命保険料などがあります。

地震保険料控除

次は、地震保険料控除についてです。

地震保険料控除の対象になる保険料には、損害保険契約等に基づく損害保険料等のうち地震等損害部分の保険料などがあります。

社会保険料控除の証明書

次は、社会保険料控除の証明書についてです。

社会保険料控除を受けるためには、証明書が必要になります。

給与天引きの社会保険料控除の証明書

次は、給与天引きの社会保険料控除の証明書についてです。

給与天引きの社会保険料控除は、証明書が不要になります。

自分で納付する社会保険料控除の証明書

次は、自分で納付する社会保険料控除の証明書についてです。

自分で納付する社会保険料のうち国民年金保険料、国民年金基金保険料などについては、その支払いを証明する書類(保険料控除証明書)の提出が必要になります。

自分で納付する社会保険料のうち国民年金保険料等以外の社会保険料については、証明書の提出は必要ありません。

小規模企業共済等掛金控除の証明書

次は、小規模企業共済等掛金控除の証明書についてです。

小規模企業共済等掛金控除を受けるためには、証明書が必要になります。

給与天引きによる小規模企業共済等掛金控除の証明書

次は、給与天引きによる小規模企業共済等掛金控除の証明書についてです。

給与天引きの小規模企業共済等掛金控除は、証明書が不要になります。

自分で納付する小規模企業共済等掛金控除の証明書

次は、自分で納付する小規模企業共済等掛金控除の証明書についてです。

自分で納付する小規模企業共済等掛金控除を受ける場合には、小規模企業共済等掛金払込証明書の提出が必要になります。

生命保険料控除の証明書

次は、生命保険料控除の証明書についてです。

生命保険料控除を受けるためには、生命保険料の区分ごとの証明書が必要になります。

生命保険料控除の区分

次は、生命保険料控除の区分についてです。

生命保険料控除は、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料の5つに区分されています。

生命保険料控除の区分ごとの証明書

次は、生命保険料控除の区分ごとの証明書についてです。

生命保険料控除を受ける場合には、生命保険料控除の区分ごとの控除証明書の提出が必要になります。

地震保険料控除の証明書

次は、地震保険料控除の証明書についてです。

地震保険料控除を受ける場合には、地震保険料控除証明書の提出が必要になります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「年末調整の保険料控除の証明書」で悩んでいる人のために
「証明書は、必要不要どっちなのか」についての解説

    1. 年末調整の保険料控除の種類
      • 社会保険料控除:健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料等
      • 小規模企業共済等掛金控除:中小企業基盤整備機構と契約した共済契約に基づく掛金等
      • 生命保険料控除:生命保険契約等に基づく生命保険料等
      • 地震保険料控除:損害保険契約等に基づく損害保険料等の地震等損害部分の保険料等
    2. 社会保険料控除の証明書
      • 給与天引きによる社会保険料控除の証明書:証明書が不要
      • 自分で納付する社会保険料控除の証明書:国民年金等は必要、それ以外は不要
    3. 小規模企業共済等掛金控除の証明書
      • 給与天引きによる小規模企業共済等掛金控除の証明書:証明書が不要
      • 自分で納付する小規模企業共済等掛金控除の証明書:証明書が必要
    4. 生命保険料控除の証明書
      • 生命保険料控除の区分:新生命保険料、旧生命保険料及び介護医療保険料等
      • 生命保険料控除の区分ごとの証明書:区分ごとに証明書が必要
    5. 地震保険料控除の証明書:証明書が必要

    この記事を書いた想い
    今回、「年末調整の保険料控除の証明書とは|必要不要どっちなのかを徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「年末調整の保険料控除の証明書は、必要なの?不要なの?証明書って何?」という質問をよく受けるので、それならば年末調整の保険料控除の証明書について詳しく書いてみようと思ったからです。

    そのためには、必要不要どっちなのかについて詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、必要不要どっちなのかについて詳しく書いてみました。
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    「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に年末調整で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

    歯科医院を開業する院長先生の年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

    最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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