年末調整

年末調整の配偶者控除と配偶者特別控除|要件と所得金額の見直し大公開

年末調整の配偶者控除と配偶者特別控除が、「よくわからない?どこが違うの?どうちがうの?」こんな疑問を持っている人必見!今回は、年末調整が得意なベテラン税理士が、年末調整の配偶者控除と配偶者特別控除の要件と所得金額の見直しなどについて親切丁寧に解説します。

配偶者控除の対象者

最初は、配偶者控除の対象者についてです。

配偶者控除の対象者になるには、一定の要件を満たしていなければなりません。

配偶者控除の対象になる要件

次は、配偶者控除の対象になる要件についてです。

配偶者控除の対象になるには、納税者の控除対象配偶者に該当し、一定の所得金額以下であること。

(注1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち納税者の所得金額の合計額(繰越損失控除前)が1千万円以下の場合の配偶者を言います。
(注2)同一生計配偶者とは、生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける者及び白色事業専従者を除く。)で、その者の所得金額の合計額(繰越損失控除前)が48万円以下である者をいう。

配偶者控除の所得制限の見直し

次は、配偶者控除の所得制限の見直しについてです。

令和7年度の税制改正により上記の48万円以下が58万円以下に見直されることになりました。

配偶者控除の金額

次は、配偶者控除の金額についてです。

控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額及び控除対象配偶者の年齢により次の通りになります。

①納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
一般の控除対象配偶者  38万円
老人控除対象配偶者   48万円

②納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
一般の控除対象配偶者  26万円
老人控除対象配偶者   32万円

③納税者本人の合計所得金額が950万円超1000万円以下の場合
一般の控除対象配偶者  13万円
老人控除対象配偶者   16万円

(注)老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の人です。

配偶者特別控除の対象者

次は、配偶者特別控除の対象者についてです。

配偶者特別控除の対象者になるには、一定の要件を満たしていなければなりません。

配偶者特別控除の対象になる要件

次は、配偶者特別控除の対象になる要件についてです。

配偶者特別控除の対象者は、下記の二つの要件を満たす方です。

①配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下
②配偶者の合計所得金額が58万円超

配偶者特別控除の金額

次は、配偶者特別控除の金額についてです。

配偶者特別控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額及び控除対象配偶者の合計所得金額により38万円から1万円の控除額になります。

給与所得控除額の見直し

次は、給与所得控除額の見直しについてです。

令和7年度の税制改正において、給与所得控除額が見直されることになりました。

給与所得控除額の金額の見直し

次は、給与所得控除額の金額の見直しについてです。

給与所得控除額の金額が見直されたのは、給与等の収入金額が162.5万円以下について55万円から65万円に見直されました。

見直しの時期

次は、見直しの時期についてです。

源泉徴収税額での適用は令和8年1月1日以降に支払う給与等からとなります。

年末調整は、令和7年分の年末調整からとなります。

基礎控除の見直し

次は、基礎控除の見直しについてです。

令和7年度の税制改正において、基礎控除が見直されることになりました。

基礎控除の金額の見直し

次は、基礎控除の金額の見直しについてです。

基礎控除の金額が見直されたのは、合計所得金額が2,350万円以下について48万円から58万円に見直されました。

見直しの時期

次は、見直しの時期についてです。

源泉徴収税額での適用は令和8年1月1日以降に支払う給与等からとなります。

年末調整は、令和7年分の年末調整からとなります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「年末調整の配偶者控除と配偶者特別控除」で悩んでいる人のために
「要件と所得金額の見直しなど」についての解説

  1. 配偶者控除の対象者
    • 配偶者控除の対象になる要件:控除対象配偶者に該当し、一定の所得金額以下
    • 配偶者控除の所得制限の見直し:48万円以下から58万円以下に見直し
    • 配偶者控除の金額:48万円から16万円
  2. 配偶者特別控除の対象者
    • 配偶者特別控除の対象になる要件:配偶者控除の適用がない人で所得金額が58万円超
    • 配偶者特別控除の金額:38万円から1万円
  3. 給与所得控除額の見直し
    • 給与所得控除額の金額の見直し:55万円から65万円
    • 見直しの時期:令和7年分の年末調整から
  4. 基礎控除の見直し
    • 基礎控除の金額の見直し:48万円から58万円
    • 見直しの時期:令和7年分の年末調整から

この記事を書いた想い
今回、「年末調整の配偶者控除と配偶者特別控除|要件と所得金額の見直し大公開」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「年末調整の配偶者控除と配偶者特別控除が、よくわからない?どこが違うの?どうちがうの?」という質問をよく受けるので、それならば年末調整の配偶者控除と配偶者特別控除について詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、要件と所得金額の見直しなどについて詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、要件と所得金額の見直しなどについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に年末調整で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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