法人の設立後の届出書って、「どんな届出書があるんだろう?」こんな疑問がる人のために法人の設立後の届出書に詳しい税理士が、法人の設立後に提出しなければならない届出書について、「どこに、どんな届出書を、いつまでに、提出するのか」を解説します。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
税務署への届出書
最初は、税務署への届出書についてです。
法人の設立後の届出書については、税務関係の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
どんな書類をいつ(提出期限)までに提出すればいいのかと添付資料について解説します。
法人設立届出書
最初は、法人設立届出書についてです。
法人の設立をした場合には、法人設立届出書を提出しなければなりません。
提出期限
設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部提出しなければなりません。
添付資料
この法人設立届出書には、定款の写しを1部添付しなければなりません。
源泉所得税関係の届出書
次は、源泉所得税関係の届出書についてです。
給与の支払いがある場合には、給与支払い事務所等の開設届出書及び源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を作成して提出する必要があります。
提出期限
開設の事実があった日から1か月以内に提出してください。
添付資料
給与の支給人員が常時10人未満の場合には、納期の特例の承認に関する申請書を提出することにより源泉徴収税額の納付を年に2回にすることができるようになります。
消費税関係の届出書
次は、消費税関係の届出書についてです。
消費税の新設法人(基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額が1,000万円以上である法人)に該当する場合には、消費税の新設法人に該当する旨の届出書を提出しなければなりません。
提出期限
提出すべき事由が生じた場合には、速やかに提出しなければなりません。
添付資料
別段、添付資料の必要はありません。
青色申告の承認申請書
次は、青色申告の承認申請書についてです。
法人の設立後に確定申告書を青色申告書で提出する場合には、青色申告の承認申請書を提出する必要があります。
提出期限
通常は、青色申告書によって申告書を提出しようとする事業年度の開始の日の前日までに提出しなければなりません。
法人設立後の最初の年度の確定申告書を青色申告によって提出する場合には、設立の日から3か月を経過する日と事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。
添付資料
別段、添付資料の必要はありません。
棚卸資産の評価方法の届出書
次は、棚卸資産の評価方法の届出書についてです。
棚卸資産を有する場合に、法定評価方法(最終仕入れ原価法)以外の評価方法を選定する場合に提出します。
提出期限
設立第1期の確定申告書の提出期限までに提出しなければなりません。
添付資料
別段、添付資料の必要はありません。
減価償却資産の償却方法の届出書
次は、減価償却資産の償却方法の届出書についてです。
減価償却資産を有する場合に、法定償却方法(定率法)以外の償却方法を選定する場合に提出します。
提出期限
確定申告書の提出期限までに提出しなければなりません。
添付資料
別段、添付資料の必要はありません。
都税事務所への届出書
次は、都税事務所への届出書についてです。
法人の設立後の届出書については、税務署以外にも東京都の場合には都税事務所に、それ以外の場合には県税事務所と市税事務所に届出書を提出しなければなりません。
法人設立・設置届出書
次は、法人設立・設置届出書についてです。
法人を設立した場合には、東京都は都税事務所へ、それ以外は県税事務所と市税事務所へ法人設立・設置届出書を提出しなければなりません。
提出期限
事業を開始した日から15日以内に提出しなければなりません。
添付資料
法人設立・設置届出書には、定款の写しを1部添付しなければなりません。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「法人の設立後の届出書」で悩んでいる人のために
「法人設立後に提出しなければならい届出書」について
- 税務署への届出書:法人設立後の税務関係の届出書は、納税地の所轄税務署長に提出する。
- 法人設立届出書:法人設立後2か月以内に、定款の写しを添付して法人設立届出書を提出する。
- 源泉所得税関係の届出書:給与支払いがある場合には、給与支払い事務所等の開設届出書を1か月以内に提出する。
- 消費税関係の届出書:消費税の新設法人に該当する場合には、消費税の新設法人に該当する旨の届出書を速やかに提出する。
- 青色申告の承認申請書:法人税の確定申告書を青色申告書で提出する場合には、事業年度開始の日の前日までに青色申告承認申請書を提出する。
- 棚卸資産の評価方法の届出書:棚卸資産の評価方法の選定をする場合には、申告書の提出期限までに棚卸資産の評価方法の届出書を提出する。
- 減価償却資産の償却方法の届出書:減価償却資産の償却方法の選定をする場合には、申告書の提出期限までに減価償却資産の償却方法の届出書を提出する。
- 都税事務所への届出書:法人を設立した場合には、事業開始の日から15日以内に都税事務所に法人設立・設置届出書を提出する。
この記事を書いた想い
今回、「法人の設立後の届出書の解説|法人設立後に提出しなければならい届出書とは」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「法人の設立後の届出書って、どんな届出書があるんだろう?」という質問をよく受けるので、それならば、法人設立後の届出書について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、どこに、どんな届出書を、いつまでに、提出するのかを解説したほうが分かりやすいと思ったので、どこに、どんな届出書を、いつまでに、提出するのかについて詳しく書いてみました。
質問を24時間受け付けております。(無料で質問する!)
質問はこちら
「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に届出書で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の届出書のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
コメント