法人の設立日と事業開始日は「どう違うの?違いが分からない?経費の取り扱いは、どうなるの?」こんなお悩みを抱えている人も安心してください。法人の設立日と事業開始日に詳しいベテラン税理士が、法人の設立日と事業開始日の違いや経費の取り扱い等を親切丁寧に解説します。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
法人の設立日と事業開始日の違い
最初は、法人の設立日と事業開始日の違いについてです。
法人の設立日と事業開始日の違いについては、それぞれの定義を理解する必要があります。
法人の設立日
次は、法人の設立日についてです。
法人設立日とは、法人の設立登記を登記所に申請した日をいいます。
法人の設立登記が完了した日ではなく、登記を申請した日です。
通常は、登記申請をして登記が完了するまでに、おおよそ2週間程度掛かります。
しかし、法人の謄本には、設立日が登記申請をした日になっています。
法人の事業開始日
次は、法人の事業開始日についてです。
法人の事業開始日とは、法人が実際に営業活動を開始した日をいいます。
法人を設立して初めて法人としての営業活動ができるようになるので、設立日よりも事業開始日は、後になります。
法人の設立日と事業開始日の経費の取り扱いの違い
次は、法人の設立日と事業開始日の経費の取り扱いの違いについてです。
法人の設立日と事業開始日では、経費の取り扱いが違ってきます。
それぞれの経費の取り扱いについて詳細に解説します。
法人の設立日の経費の取り扱い
次は、法人の設立日の経費の取り扱いについてです。
法人の設立日の経費については、設立日の前と後で取り扱いが違います。
法人の設立日前の経費の取り扱い
次は、法人の設立日前の経費の取り扱いについてです。
法人の設立日前の経費については、経費には算入できません。
法人の創立費として繰延資産計上することになります。
創立費は、繰延資産償却費として60か月の均等償却もしくは、任意償却することになります。
法人の設立日後の経費の取り扱い
次は、法人の設立日後の経費の取り扱いについてです。
法人の設立日後の経費については、経費には算入できません。
法人の開業費として繰延資産計上することになります。
開業費は、繰延資産償却費として60か月の均等償却もしくは、任意償却することになります。
法人の事業開始日の経費の取り扱い
次は、法人の事業開始日の経費の取り扱いについてです。
法人の事業開始日の経費については、事業開始の前と後で取り扱いが違います。
法人の事業開始日前の経費の取り扱い
次は、法人の事業開始日前の経費の取り扱いについてです。
法人の事業開始日前の経費については、経費には算入できません。
法人の開業費として繰延資産計上することになります。
開業費は、繰延資産償却費として60か月の均等償却もしくは、任意償却することになります。
法人の事業開始日後の経費の取り扱い
次は、法人の事業開始日後の経費の取り扱いについてです。
法人の事業を開始した後の経費については、法人の経費として算入することができます。
ただし、法人の経営や維持管理などのために支出した経費については、法人の経費として算入することができます。
法人の経営や維持管理などのために支出したもの以外の経費については、経費に算入することはできません。
法人の設立日と事業開始日の注意点
次は、法人の設立日と事業開始日の注意点についてです。
法人の設立日と事業開始日の注意点について、詳細に解説します。
法人の設立日の注意点
次は、法人の設立日の注意点についてです。
法人の設立日は、法人の設立申請が完了した日ではなく、登記所に設立申請をした日になります。
設立日の前と後では、経費の取り扱いが違うことにも注意しなければなりません。
法人の事業開始日の注意点
次は、法人の事業開始日の注意点についてです。
法人の事業開始日は、法人の設立した日ではなく、実際に法人が営業を開始した日になります。
事業開始日の前と後では、経費の取り扱いが違うことにも注意しなければなりません。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「法人の設立日と事業開始日の違い」で悩んでいる人のために
「経費の取り扱いなど」についての解説
- 法人の設立日と事業開始日の違い
- 法人の設立日:登記所に法人の設立申請をした日
- 法人の事業開始日:実際に法人が営業を開始した日
- 法人の設立日と事業開始日の経費の取り扱いの違い:設立日と事業開始日で経費の取り扱いが違う
- 法人の設立日の経費の取り扱い
- 法人の設立日前の経費の取り扱い:創立費として繰延資産計上
- 法人の設立日後の経費の取り扱い:開業費として繰延資産計上
- 法人の事業開始日の経費の取り扱い
- 法人の事業開始日前の経費の取り扱い:開業費として繰延資産計上
- 法人の事業開始日後の経費の取り扱い:法人の経費に算入する
- 法人の設立日と事業開始日の注意点
- 法人の設立日の注意点:登記申請日が設立日、経費の取り扱いについて注意が必要
- 法人の事業開始日の注意点:営業を開始した日、経費の取り扱いについて注意が必要
この記事を書いた想い
今回、「法人の設立日と事業開始日の違い|経費の取り扱いなどを徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「法人の設立日と事業開始日は、どう違うの?違いが分からない?経費の取り扱いは、どうなるの?」という質問をよく受けるので、それならば法人の設立日と事業開始日の違いについて詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、法人の設立日と事業開始日の経費の取り扱いなどについて詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、法人の設立日と事業開始日の経費の取り扱いなどついて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に法人の設立日と事業開始日の違いで悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の法人の設立日と事業開始日の違いのお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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