ボーナスの手取りの計算が分からないと悩んでいる人のための「初心者でも分かりやすいボーナスの手取り額の計算」をお給料計算のプロである税理士が、計算事例から解説していきます。
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ボーナスの手取り額の計算方法
最初は、ボーナスの手取り額の計算方法についてです。
ボーナスの手取り額の計算は、賞与の総支給金額から社会保険料の金額及び源泉所得税の金額を控除して計算します。
社会保険料の金額及び源泉所得税の金額の具体的な計算方法については、後でご説明しますので、ボーナスの手取り額の計算方法について理解するために事例でご説明します。
(事例):ボーナス40万円の場合の手取り額 前月分のお給料の課税対象金額が20万円, 扶養親族は0人の場合
社会保険加入者の場合
最初は、社会保険加入者の場合についてです。
社会保険加入者の場合には、40歳以上か40歳未満かで手取り金額が変わってきます。
40歳以上の人
総支給額400,000円から社会保険料の金額61,500円及び源泉所得税の金額13,824円を控除した324,676円になります。
40歳未満の人
総支給額400,000円から社会保険料の金額58,220円及び源泉所得税の金額13,958円を控除した327,822円になります。
社会保険未加入者の場合
次は、社会保険未加入者の場合についてです。
総支給額400,000円から源泉所得税の金額16,336円を控除した383,664円になります。
手取り金額の計算方法が分かったら、次は、各項目の具体的な金額の計算についてお話していきます。
社会保険料の金額
次は、社会保険料の金額についてです。
社会保険料の金額は、健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料になります。
健康保険料
最初は、健康保険料についてです。
健康保険料の金額は、健康保険・厚生年金保険の保険料額表を使って計算します。
40歳以上の人の場合には、総支給金額に11.45%を乗じた金額
先ほどの事例でいうと400,000円×11.45%÷2=22,900円になります。
保険料は、会社と折半負担になるので、最後に÷2をしています。
40歳未満の人の場合には、総支給金額に9.81%を乗じた金額
先ほどの事例でいうと400,000円×9.81%÷2=19,620円になります。
保険料は、会社と折半負担になるので、最後に÷2をしています。
厚生年金保険料
次は、厚生年金保険料についてです。
厚生年金保険料の金額は、健康保険・厚生年金保険の保険料額表を使って計算します。
総支給金額に18.3%を乗じた金額
先ほどの事例でいうと400,000円×18.3%÷2=36,600円になります。
保険料は、会社と折半負担になるので、最後に÷2をしています。
雇用保険料
次は、雇用保険料についてです。
雇用保険料の金額は、総支給金額に1000分の5を乗じた金額になります。
先ほどの事例でいうと400,000円×5/1000=2,000円になります。
社会保険について分かったら、次は、源泉所得税の計算についてお話します。
源泉所得税
次は、源泉所得税についてです。
ボーナスに対する源泉所得税の計算は、通常のお給料の源泉所得税の計算とは、少し違ってきます。
前月分の課税対象金額
最初は、前月分の課税対象金額についてです。
事例でも書きましたが、ボーナスの源泉所得税の計算には、前月分の課税対象金額が必要になってきます。
課税対象金額=総支給額-社会保険料の金額
ボーナスに対する税率
次は、ボーナスに対する税率についてです。
ボーナスに対する税率は、前月分の課税対象金額を基にして源泉徴収税額表から算出します。
ボーナスに対する源泉所得税
次は、ボーナスに対する源泉所得税についてです。
前月分の課税対象金額を基に算出した税率をボーナスに乗じて源泉所得税を計算します。
先ほどの事例でいうと前月分の課税対象金額が 20万円です。
源泉徴収税額表の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表から扶養親族が0人で前月分の課税対象金額が20万円の場合には、税率が4.084%になります。
社会保険加入者の40歳以上の場合は、338,500円×4.084%=13,824円
社会保険加入者の40歳未満の場合は、341,780円×4.084%=13,958円
社会保険未加入者の場合は、400,000円×4.084%=16,336円
になります。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「ボーナスの手取りの計算」で悩んでいる人のために
「初心者にも分かりやすいボーナスの手取り額の解説」について
- ボーナスの手取り額の計算方法
- 社会保険加入者の場合:総支給額ー社会保険料ー源泉所得税=手取り額
- 社会保険未加入者の場合:総支給額ー源泉所得税=手取り額
- 社会保険料の金額
- 健康保険料:40歳以上は11.45%、40歳未満は9.81%
- 厚生年金保険料:18.3%
- 雇用保険料:総支給額×5/1000
- 源泉所得税
- 前月分の課税対象金額:総支給額ー社会保険料=課税対象金額
- ボーナスに対する税率:前月分の課税対象金額を基に税率を算出します。
- ボーナスに対する源泉所得税:(総支給額ー社会保険料)×税率
この記事を書いた想い
今回、「ボーナスの手取りの計算|初心者にも分かりやすいボーナスの手取り額の解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「ボーナスを支払うときの手取り額はどう計算するの?」という質問をよく受けるので、それならば、ボーナスの手取り額の計算方法について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、ボーナスの手取り額の計算方法について項目別に解説をしたほうが分かりやすいと思ったので、ボーナスの手取り額の計算方法について項目別に詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に給料計算で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の給料計算のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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