確定申告と年末調整の「7つの違いってなんだろう?」こんな疑問を感じた人も「大丈夫!」税理士として30年以上確定申告と年末調整に携わってきた私がこの疑問を解決できます。今回は、そんな7つの違いを詳細に解説していきます。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
確定申告と年末調整の7つの違い
最初に確定申告と年末調整の7つの違いを表で解説しておきます。
項目 | 確定申告 | 年末調整 |
1.対象所得 | 個人の全ての所得 | 個人の給与所得 |
2.医療費控除 | 控除できる | 控除できない |
3.住宅ローン税額控除 | 1年目から控除できる | 書類提出により2年から控除できる |
4.小規模企業共済掛金控除 | 控除できる | 控除できる |
5.申告先 | 住所地所轄の税務署 | 勤務している会社 |
6.税金の納付先 | 住所地所轄の税務署 | 勤務している会社 |
7.対象期間 | 1月1日~12月31日 | 1月1日~12月31日までの給与の支払い日 |
7つの違いについての具体的な解説
次に表の7つの各項目について具体的に解説していきます。
対象所得
最初は、対象所得についてです。
確定申告と年末調整では、対象になる所得が違います。
確定申告
確定申告は、個人の全ての所得(10種類の所得)について対象になります。
10種類の所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得になります。
年末調整
年末調整は、個人の給与所得(給料と賞与の合計)が対象になります。
医療費控除
次は、医療費控除についてです。
確定申告
確定申告では、医療費控除をすることができます。
医療費控除は、医療費控除の明細書を添付することにより確定申告で控除することができます。
年末調整
年末調整では、医療控除は、することができません。
住宅ローン税額控除
次は、住宅ローン税額控除についてです。
確定申告
確定申告では、必要書類の添付と住宅ローン税額控除の明細書の提出を要件に、1年目から住宅ローン税額控除を受けられます。
年末調整
年末調整では、1年目の確定申告時に必要書類を提出することにより2年目から住宅ローン税額控除を受けることができます。
小規模企業共済掛金控除
次は、小規模企業共済掛金控除についてです。
確定申告
確定申告では、控除証明書を添付することにより小規模企業共済掛金控除を受けることができます。
年末調整
年末調整では、控除証明書を添付することにより小規模企業共済掛金控除を受けることができます。
申告先
次は、申告先についてです。
確定申告
確定申告は、住所地の管轄の税務署に対して申告をします。
年末調整
年末調整は、その年12月31日に勤務している会社に対して年末調整をすることになります。
税金の納付先
次は、税金の納付先についてです。
確定申告
確定申告では、住所地の管轄の税務署に対して税金を納付することになります。
年末調整
年末調整では、年末調整の結果発生した不足分の税金は、勤務している会社に対して支払い会社から会社の住所地の管轄の税務署に納付することになります。
対象期間
次は、対象期間についてです。
確定申告
確定申告では、その年1月1日〜12月31日までに発生した所得が対象になります。
年末調整
年末調整では、その年1月1日〜12月31日までの給与支払い日の給与の金額が対象になります。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
確定申告と年末調整の違いは、7つあります。
- 対象所得
- 確定申告→個人のすべての所得
- 年末調整→個人の給与所得
- 医療費控除
- 確定申告→控除できる
- 年末調整→控除できない
- 住宅ローン税額控除
- 確定申告→1年目から控除できる
- 年末調整→書類提出により2年目から控除できる
- 小規模企業共済掛金控除
- 確定申告→控除できる
- 年末調整→控除できる
- 申告先
- 確定申告→住所地所轄の税務署
- 年末調整→勤務している会社
- 税金の納付先
- 確定申告→住所地所轄の税務署
- 年末調整→勤務している会社
- 対象期間
- 確定申告→1月1日~12月31日
- 年末調整→1月1日~12月31日までの給料の支払い日
この記事を書いた想い
今回、「確定申告と年末調整の7つの違いとは?|知っている人だけが得をする!」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生やスタッフさんから、確定申告と年末調整の違いについての質問を受けるので、それならば、「確定申告と年末調整の違いがわかる」記事について書いてみようと思ったからです。
そのためには、確定申告と年末調整の7つの違いを具体的に解説するのがいいと思い書いてみました。
「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生やスタッフさんに確定申告と年末調整の違いが分からないことにより損をしてほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生とスタッフさんとの良好な関係性が構築できることにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
個別相談もお受けしています。(初回30分無料)
無料相談はこちら
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
コメント