年末調整の生命保険料控除の上限「って何?いくらくらいなの?上限が決め手られているの?」こんな疑問がある方必見!今回は、年末調整が得意なベテラン税理士が、年末調整の生命保険料控除について、計算と上限を親切丁寧に解説します。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
生命保険料控除の区分
最初は、生命保険料控除の区分についてです。
生命保険料控除の対象になる保険料には、生命保険契約等に基づく生命保険料等があります。
生命保険料控除の対象になる生命保険料は、5つの区分に分けられていて、それぞれの区 分ごとに生命保険料控除の金額を計算することになります。
新生命保険料
次は、新生命保険料についてです。
新生命保険料とは、平成24年1月1日以後に締結した個人年金保険料や介護医療保険料以外の保険料のことをいいます。
旧生命保険料
次は、旧生命保険料についてです。
旧生命保険料とは、平成23年12月31日以前に締結した個人年金保険料や介護医療保険料以外の保険料のことをいいます。
介護医療保険料
次は、介護医療保険料についてです。
介護医療保険料とは、平成24年1月1日以後に締結した、医療費等の支払事由に起因して保険金等が支払われる保険の保険料のことをいいます。
新個人年金保険料
次は、新個人年金保険料についてです。
新個人年金保険料とは、平成24年1月1日以後に締結した個人年金保険の保険料のことをいいます。
旧個人年金保険料
次は、旧個人年金保険料についてです。
旧個人年金保険料とは、平成23年12月31日以前に締結した個人年金保険の保険料のことをいいます。

新生命保険料の控除額
次は、新生命保険料の控除額についてです。
生命保険料控除の金額は、生命保険料の5つの区分ごとに計算することになります。
新生命保険料の控除額の計算
次は、新生命保険料の控除額の計算についてです。
新生命保険料の控除額の計算は、支払った保険料の金額に応じて2万円から4万円になります。
新生命保険料の控除額の上限
次は、新生命保険料の控除額の上限についてです。
新生命保険料の控除額の上限は、支払った保険料の金額が8万円を超える場合には、上限で4万円になります。

旧生命保険料の控除額
次は、旧生命保険料の控除額についてです。
旧生命保険料の控除額の計算
次は、旧生命保険料の控除額の計算についてです。
旧生命保険料の控除額の計算は、支払った保険料の金額に応じて2万5千円から5万円になります。
旧生命保険料の控除額の上限
次は、旧生命保険料の控除額の上限についてです。
旧生命保険料の控除額の上限は、支払った保険料の金額が10万円を超える場合には、上限で5万円になります。

介護医療保険料の控除額
次は、介護医療保険料の控除額についてです。
介護医療保険料の控除額の計算
次は、介護医療保険料の控除額の計算についてです。
介護医療保険料の控除額の計算は、支払った保険料の金額に応じて2万円から4万円になります。
介護医療保険料の控除額の上限
次は、介護医療保険料の控除額の上限についてです。
介護医療保険料の控除額の上限は、支払った保険料の金額が8万円を超える場合には、上限で4万円になります。

新個人年金保険料の控除額
次は、新個人年金保険料の控除額についてです。
新個人年金保険料の控除額の計算
次は、新個人年金保険料の控除額の計算についてです。
新個人年金保険料の控除額の計算は、支払った保険料の金額に応じて2万円から4万円になります。
新個人年金保険料の控除額の上限
次は、新個人年金保険料の控除額の上限についてです。
新個人年金保険料の控除額の上限は、支払った保険料の金額が8万円を超える場合には、上限で4万円になります。

旧個人年金保険料の控除額
次は、旧個人年金保険料の控除額についてです。
旧個人年金保険料の控除額の計算
次は、旧個人年金保険料の控除額の計算についてです。
旧個人年金保険料の控除額の計算は、支払った保険料の金額に応じて2万5千円から5万円になります。
旧個人年金保険料の控除額の上限
次は、旧個人年金保険料の控除額の上限についてです。
旧個人年金保険料の控除額の上限は、支払った保険料の金額が10万円を超える場合には、上限で5万円になります。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「年末調整の生命保険料控除の上限」で悩んでいる人のために
「生命保険料控除の計算と上限」についての解説
- 生命保険料控除の区分
- 新生命保険料:平成24年1月1日以後に締結した個人年金保険料や介護医療保険料以外の保険料
- 旧生命保険料:平成23年12月31日以前に締結した個人年金保険料や介護医療保険料以外の保険料
- 介護医療保険料:平成24年1月1日以後に締結した、医療費等の支払事由に起因して保険金等が支払われる保 険の保険料
- 新個人年金保険料:平成24年1月1日以後に締結した個人年金保険の保険料
- 旧個人年金保険料:平成23年12月31日以前に締結した個人年金保険の保険料
- 新生命保険料の控除額
- 新生命保険料の控除額の計算:支払った保険料の金額に応じて2万円から4万円
- 新生命保険料の控除額の上限:支払った保険料の金額が8万円を超える場合には、上限で4万円
- 旧生命保険料の控除額
- 旧生命保険料の控除額の計算:支払った保険料の金額に応じて2万5千円から5万円
- 旧生命保険料の控除額の上限:支払った保険料の金額が10万円を超える場合には、上限で5万円
- 介護医療保険料の控除額
- 介護医療保険料の控除額の計算:支払った保険料の金額に応じて2万円から4万円
- 介護医療保険料の控除額の上限:支払った保険料の金額が8万円を超える場合には、上限で4万円
- 新個人年金保険料の控除額
- 新個人年金保険料の控除額の計算:支払った保険料の金額に応じて2万円から4万円
- 新個人年金保険料の控除額の上限:支払った保険料の金額が8万円を超える場合には、上限で4万円
- 旧個人年金保険料の控除額
- 旧個人年金保険料の控除額の計算:支払った保険料の金額に応じて2万5千円から5万円
- 旧個人年金保険料の控除額の上限:支払った保険料の金額が10万円を超える場合には、上限で5万円
この記事を書いた想い
今回、「年末調整の生命保険料控除の上限|生命保険料控除の計算と上限大公開」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「年末調整の生命保険料控除の上限って何?いくらくらいなの?上限が決め手られているの?」という質問をよく受けるので、それならば年末調整の生命保険料控除の上限について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、生命保険料控除の計算と上限について詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、生命保険料控除の計算と上限について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に年末調整で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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