年末調整の配偶者控除の所得「って何?所得制限は?見直しがあったの?どんな見直しなの?」こんな疑問がある方必見!今回は、年末調整が得意なベテラン税理士が、年末調整の配偶者控除の所得について、制限の見直しなどを親切丁寧に解説します。
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配偶者控除の概要
最初は、配偶者控除の概要についてです。
配偶者控除の所得制限を理解するためには、配偶者控除について理解しなければなりません。
配偶者控除の要件
次は、配偶者控除の要件についてです。
配偶者控除の要件は、納税者の控除対象配偶者に該当し、一定の所得金額以下であることです。
(注1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち納税者の所得金額の合計額が1千万円以下の場合の配偶者をいいます。
(注2)所得金額の合計額は、繰越損失控除前の金額をいいます。
(注3)同一生計配偶者とは、生計を一にする配偶者で、その者の所得金額の合計額が48万円以下である者をいいます。
(注4)青色事業専従者として給与の支払を受ける者及び白色事業専従者を除く。
配偶者控除の金額
次は、配偶者控除の金額についてです。
配偶者控除の金額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額及び控除対象配偶者の年齢により次の通りになります。
①納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
一般の控除対象配偶者 38万円
老人控除対象配偶者 48万円
②納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
一般の控除対象配偶者 26万円
老人控除対象配偶者 32万円
③納税者本人の合計所得金額が950万円超1000万円以下の場合
一般の控除対象配偶者 13万円
老人控除対象配偶者 16万円
(注)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の人をいいます。
配偶者控除について理解ができたら、次は、配偶者控除の所得制限について解説します。
配偶者控除の所得制限
次は、配偶者控除の所得制限についてです。
控除対象配偶者に該当していても配偶者控除の所得制限をクリアーしなければ、配偶者控除は受けられません。
配偶者控除の所得制限は、その配偶者の所得金額の合計額が48万円以下であることです。
(注1)所得とは、収入金額から必要経費を引いた残りの金額をいいます。
(注2)所得金額の合計金額は、繰越損失控除前の金額になります。
(注3)青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者は除かれます。
配偶者控除の所得制限の見直し
次は、配偶者控除の所得制限の見直しについてです。
令和7年度の税制改正により基礎控除の金額が見直されたことにより、配偶者控除の所得制限の金額も見直されることになります。
配偶者控除の所得制限の金額の見直し
次は、配偶者控除の所得制限の金額の見直しについてです。
配偶者控除の所得制限の金額が、48万円から58万円に見直されることになります。
配偶者控除の所得制限の見直しの時期
次は、配偶者控除の所得制限の見直しの時期についてです。
配偶者控除の所得制限の見直しは、令和7年分の年末調整からとなります。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「年末調整の配偶者控除の所得」で悩んでいる人のために
「配偶者控除の所得制限の見直し」についての解説
- 配偶者控除の概要
- 配偶者控除の要件:納税者の控除対象配偶者に該当し、一定の所得金額以下であること
- 配偶者控除の金額:納税者本人の合計所得金額や年齢により、13万円から48万円
- 配偶者控除の所得制限:配偶者の所得金額の合計額が48万円以下
- 配偶者控除の所得制限の見直し
- 配偶者控除の所得制限の金額の見直し:48万円から58万円に見直し
- 配偶者控除の所得制限の見直しの時期:令和7年分の年末調整から見直し
この記事を書いた想い
今回、「年末調整の配偶者控除の所得は|配偶者控除の所得制限の見直し大公開」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「年末調整の配偶者控除の所得って何?所得制限は?見直しがあったの?どんな見直しなの?」という質問をよく受けるので、それならば年末調整の配偶者控除の所得について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、配偶者控除の所得制限の見直しについて詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、配偶者控除の所得制限の見直しついて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に年末調整で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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