年末調整の保険料控除の去年の分は「どうすればいいの?対処法はあるの?やり方はどうすればいいの?」こんなお悩みを持っている人も安心してください。年末調整が得意なベテラン税理士が、今回は、年末調整の保険料控除の去年の分の対処法とやり方について親切丁寧に解説します。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
保険料控除の去年の分の対処法
最初は、保険料控除の去年の分の対処法についてです。
結論から先に言うと、年末調整で去年の分の保険料控除はできません。
それでは、去年の分は、どうすればいいのかを解説します。
対処法としては、2通りの対処法があります。
一つ目は、ご自身で確定申告をすることです。
二つ目は、何もしないでそのままにすることです。
ご自身で確定申告をする場合
次は、ご自身で確定申告をする場合についてです。
ご自身で確定申告をする場合には、去年の分の確定申告をしているか、いないかでやり方が変わってきます。
去年の分の確定申告をしていない場合
次は、去年の分の確定申告をしていない場合についてです。
去年の分の確定申告をしていない場合には、新たに去年の分の確定申告をすることになります。
去年の分の確定申告をしている場合
次は、去年の分の確定申告をしている場合についてです。
去年の分の確定申告をしている場合には、更正の請求をすることになります。
去年の分の確定申告のやり方
次は、去年の分の確定申告のやり方についてです。
去年の分の確定申告をしていない場合には、新たに去年の分の保険料控除を追加して確定申告をすることになります。
必要書類の準備
次は、必要書類の準備についてです。
ご自身で確定申告をする場合には、必要書類をご自身で準備する必要があります。
必要書類とは、源泉徴収票、保険料控除証明書、確定申告書などになります。
申告書の作成
次は、申告書の作成についてです。
必要書類の準備ができたら、次は、申告書の作成になります。
この時に去年の分の保険料控除も追加で計算もすることになります。
税務署への提出
次は、税務署への提出についてです。
申告書の作成が終わりましたら、最後に税務署への提出になります。
提出方法は、e-TAXによる電子申告もしくは、直接所轄の税務署への提出になります。
令和7年1月1日以降は、申告書の控えには収受印を捺印しないことになりましたので、お気をつけください。
更正の請求のやり方
次は、更正の請求のやり方についてです。
去年の分の確定申告をしていて、去年の分の保険料控除をしようとする場合には、更正の請求をすることになります。
更正の請求の概要
次は、更正の請求の概要についてです。
すでに提出した確定申告書に税額等の誤り等があった場合に、正しい税額等に訂正することを求める場合の手続きを更正の請求といいます。
更正の請求の提出期限
次は、更正の請求の提出期限についてです。
更正の請求は、無期限でできるわけではありません。
更正の請求は、法定申告期限から5年以内に提出しなければなりません。
添付書類
次は、添付書類についてです。
更正の請求は、更正の請求の理由となる事実を証明する書類を添付する必要があります。
更正の請求書の作成方法
次は、更正の請求書の作成方法についてです。
更正の請求書は、住所、氏名、請求額の計算書及び更正の請求をする理由などを記載して作成します。
最後に還付される税金の受取場所を記載して、添付書類を添付し提出することになります。
何もしないでそのままにする場合
次は、何もしないでそのままにする場合についてです。
手間のかかることは、したくないからとそのままにしておく場合のことです。
確定申告をするのも面倒だし、更正の請求書を提出するのも面倒だからと、何もしないで そのままにしておくということもあります。
税金の払いすぎ
次は、税金の払いすぎについてです。
本来は、受けることのできる去年の分の保険料控除を受けないわけですから、税金を払いすぎているというデメリットもあります。
手間をかけても税金を減らすか、手間をかけずに税金を多く払うかは、ご自身の判断になります。
税務上の問題
次は、税務上の問題についてです。
面倒な手続きはしたくないけど、税務上は問題ないのかが気になるところです。
払わなくてもいい税金を払いすぎているだけなので、税務上は問題はありません。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「年末調整の保険料控除の去年の分」で悩んでいる人のために
「去年の分の対処法」についての解説
- 保険料控除の去年の分の対処法:確定申告もしくは、何もしない
- ご自身で確定申告をする場合
- 去年の分の確定申告をしていない場合:新たに確定申告をする
- 去年の分の確定申告をしている場合:更正の請求をする
- 去年の分の確定申告のやり方
- 必要書類の準備:源泉徴収票、保険料控除証明書、確定申告書など
- 申告書の作成:保険料控除を追加して計算
- 税務署への提出:電子申告もしくは直接提出
- 更正の請求のやり方
- 更正の請求の概要:税額等を訂正する場合の手続き
- 更正の請求の提出期限:法定申告期限から5年以内
- 添付書類:事実を証明する書類を添付
- 更正の請求書の作成方法:住所、氏名、計算書、更正の請求の理由などを記載
- 何もしないでそのままにする場合
- 税金の払いすぎ:税金を払いすぎるデメリットあり
- 税務上の問題:特に問題なし
この記事を書いた想い
今回、「年末調整の保険料控除の去年の分|去年の分の対処法とやり方徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「年末調整の保険料控除の去年の分は、どうすればいいの?対処法はあるの?やり方はどうすればいいの?」という質問をよく受けるので、それならば年末調整の保険料控除の去年の分について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、去年の分の対処法について詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、去年の分の対処法について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に年末調整で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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