年末調整

年末調整の扶養控除の見直し|金額の判定基準などの見直しを徹底解説

年末調整の扶養控除の見直し「って何?金額の判定基準の見直しって何?何が、どう見直されるの?」こんな疑問がある人必見!今回は、年末調整が得意なベテラン税理士が、年末調整の扶養控除の見直しについて金額の判定基準などの見直しを親切丁寧に解説します。

扶養控除の判定の見直し

最初は、扶養控除の判定の見直しについてです。

令和7年度の税制改正により、扶養控除の判定が見直されることになりました。

所得制限の見直し

次は、所得制限の見直しについてです。

扶養控除の対象になるための、扶養親族の所得金額の合計金額が48万以下から58万円以下に見直されることになりました。

特定親族特別控除の創設

次は、特定親族特別控除の創設についてです。

特定親族を有する場合には、特定親族1人につき所得から最大63万円を控除することができる特定親族特別控除の制度が創設されました。
(注)特定親族とは、控除対象扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満である者をいいます。

見直し前の扶養控除の判定

次は、見直し前の扶養控除の判定についてです。

扶養控除の判定の見直しを理解するためにも、今一度復習のために見直し前の扶養控除の判定について解説します。

扶養控除の概要

次は、扶養控除の概要についてです。

扶養控除は、年齢などにより4つの区分に分けられます。

一般の控除対象扶養親族

次は、一般の控除対象扶養親族についてです。

一般の控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢が16歳以上の者をいいます。
(注)扶養親族とは、生計を一にする配偶者以外の親族、里子及び養護老人のうち、所得金額の合計金額が48万円以下である者をいう。

特定扶養親族

次は、特定扶養親族についてです。

特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者をいいます。

同居老親等

次は、同居老親等についてです。

同居老親等とは、老人扶養親族のうち納税者又はその配偶者の直系尊属で、かつ、納税者又はその配偶者と同居を常況としている者をいいます。
(注)老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいいます。

同居老親等以外の者

次は、同居老親等以外の者についてです。

同居老親等以外の者とは、老人扶養親族のうち、同居老親等以外の者をいいます。

扶養控除の所得制限

次は、扶養控除の所得制限についてです。

控除対象扶養親族に該当していても扶養控除の所得制限をクリアーしなければ、扶養控除は受けられません。

扶養控除の所得制限は、その扶養親族の所得金額の合計額が48万円以下であることです。
(注1)所得金額の合計金額は、繰越損失控除前の金額になります。
(注2)青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者は除かれます。

給与所得控除額の見直し

次は、給与所得控除額の見直しについてです。

令和7年度の税制改正において、給与所得控除額が見直されることになりました。

給与所得控除額の金額の見直し

次は、給与所得控除額の金額の見直しについてです。

給与所得控除額の金額が見直されたのは、給与等の収入金額が162.5万円以下について55万円から65万円に見直されました。

見直しの時期

次は、見直しの時期についてです。

年末調整は、令和7年分の年末調整からとなります。

源泉徴収税額での適用は令和8年1月1日以降に支払う給与等からとなります。

基礎控除の見直し

次は、基礎控除の見直しについてです。

令和7年度の税制改正において、基礎控除が見直されることになりました。

基礎控除の金額の見直し

次は、基礎控除の金額の見直しについてです。

基礎控除の金額が見直されたのは、合計所得金額が2,350万円以下について48万円から58万円に見直されました。

見直しの時期

次は、見直しの時期についてです。

年末調整は、令和7年分の年末調整からとなります。

源泉徴収税額での適用は令和8年1月1日以降に支払う給与等からとなります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「年末調整の扶養控除の見直し」で悩んでいる人のために
「金額の判定基準などの見直し」についての解説

  1. 扶養控除の判定の見直し
    • 所得制限の見直し:48万円以下から58万円以下に見直し
    • 特定親族特別控除の創設:新たに特定親族特別控除が創設された
  2. 見直し前の扶養控除の判定
    • 扶養控除の概要:一般の控除扶養親族、特定扶養親族、同居老親等及び同居老親等以外
    • 扶養控除の所得制限:48万円以下
  3. 給与所得控除額の見直し
    • 給与所得控除額の金額の見直し:55万円から65万円に見直し
    • 見直しの時期:令和7年分の年末調整から見直し
  4. 基礎控除の見直し
    • 基礎控除の金額の見直し:48万円から58万円に見直し
    • 見直しの時期:令和7年分の年末調整から見直し

この記事を書いた想い
今回、「年末調整の扶養控除の見直し|金額の判定基準などの見直しを徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「年末調整の扶養控除の見直しって何?金額の判定基準の見直しって何?何が、どう見直されるの?」という質問をよく受けるので、それならば年末調整の扶養控除の見直しについて詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、金額の判定基準などの見直しなどについて詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、金額の判定基準などの見直しなどについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に年末調整で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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