法人設立

法人の設立の経費の取り扱い|法人設立時の経費の取り扱いを徹底解説

法人の設立の経費の「取り扱いが分からない?経費になるの?ならないの?どうしたらいいの?」こんな疑問を持っている方必見!法人の設立の経費に詳しいベテラン税理士が、法人の設立時の経費の取り扱いを丁寧に分かりやすく解説します。

法人の設立の経費の詳細

最初は、法人の設立の経費の詳細についてです。

法人の設立の経費は、大きく3つに分けることができます。

一つ目が法人の設立前の経費
二つ目が法人の開業前の経費
三つ目が法人の開業後の経費

それぞれについて解説します。

法人の設立前の経費

次は、法人の設立前の経費についてです。

法人の設立前の経費とは、法人を設立しようと思った時から法人を設立するまでの間の経費をいいます。

法人の開業前の経費

次は、法人の開業前の経費についてです。

法人の開業前の経費とは、法人を設立してから、事業を開始するまでの間の経費をいいます。

法人の開業後の経費

次は、法人の開業後の経費についてです。

法人の開業後の経費とは、法人の事業を開始した後の経費をいいます。

それぞれの経費について理解できたら、次は、それぞれの経費の取り扱いについて解説します。

法人の設立前の経費の取り扱い

次は、法人の設立前の経費の取り扱いについてです。

法人の設立前の経費については、経費としては認められません。

ただし、設立前の経費であっても設立するための経費については、例外があります。

設立するために支出した経費

次は、設立するために支出した経費についてです。

設立前の経費については、経費に算入することはできません。

しかし、設立前の経費でも設立するために支出した経費については、創立費として繰延資産計上することになります。

創立費

次は、創立費についてです。

創立費は、法人を設立するための司法書士費用や登録免許税などのような経費のことをいいます。

創立費は、繰延資産として資産計上し、繰延資産償却費として償却していくことになります。

創立費償却

次は、創立費償却についてです。

創立費償却は、60か月の均等償却もしくは、任意償却により経費に算入することになります。

法人の開業前の経費の取り扱い

次は、 法人の開業前の経費の取り扱いについてです。

法人の開業前の経費については、経費としては認められません。

ただし、開業前の経費であっても開業するための経費については、例外があります。

開業前の経費でも開業するために支出した経費については、開業費として繰延資産計上することになります。

開業費

次は、開業費についてです。

開業費は、法人を設立し開業するまでに支出した家賃や交通費及び通信費などの経費のことをいいます。

開業費は、繰延資産として資産計上し、繰延資産償却費として償却していくことになります。

開業費償却

次は、開業費償却についてです。

開業費償却は、60か月の均等償却もしくは、任意償却により経費に算入することになります。

法人の開業後の経費の取り扱い

次は、法人の開業後の経費の取り扱いについてです。

法人の開業後の経費については、法人の経費として損金算入することができます。

損金算入

次は、損金算入についてです。

法人の開業後に支出する経費のうち、法人の経営や維持管理などのために支出した経費については、法人の経費として損金に算入することができます。

ただし、法人の経営などに直接関係しない個人的な経費などは、損金算入することはできません。

10万円以上の減価償却資産

次は、10万円以上の減価償却資産についてです。

法人の経営や維持管理などのために支出した経費であっても、1個または1組の価格が10万円以上である物については、減価償却資産として資産計上することになります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「法人の設立の経費」で悩んでいる人のために
「法人設立時の経費の取り扱い」についての解説

  1. 法人の設立の経費の詳細
    • 法人の設立前の経費:法人を設立するまでの間の経費
    • 法人の開業前の経費:法人の事業を開始するまでの間の経費
    • 法人の開業後の経費:法人の事業を開始した後の経費
  2. 法人の設立前の経費の取り扱い
    • 設立するために支出した経費:創立費として繰延資産計上
    • 創立費:司法書士手数料や登録免許税など
    • 創立費償却:60か月の均等償却もしくは任意償却
  3. 法人の開業前の経費の取り扱い
    • 開業費:家賃や交通費及び通信費など
    • 開業費償却:60か月の均等償却もしくは任意償却
  4. 法人の開業後の経費の取り扱い
    • 損金算入:法人の経営や維持管理などの経費は損金算入
    • 10万円以上の減価償却資産:10万円以上の物は減価償却資産

この記事を書いた想い
今回、「法人の設立の経費の取り扱い|法人設立時の経費の取り扱いを徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「法人の設立の経費の取り扱いが分からない?経費になるの?ならないの?どうしたらいいの?」という質問をよく受けるので、それならば法人の設立の経費について詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、法人の設立前の経費などについて詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、法人の設立前の経費などついて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に法人の設立の経費で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の法人の設立の経費のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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