年末調整

定額減税の年末調整の計算|年末調整の計算手順や源泉徴収票作成方法

定額減税の年末調整の計算が「分からない?源泉徴収票の作成方法が分からない?」こんな悩みがある方必見!年末調整が得意なベテラン税理士が定額減税の年末調整の計算手順や源泉徴収票の作成方法を親切丁寧に解説いたします。

定額減税の控除の概要

最初は、定額減税の控除の概要についてです。

定額減税の年末調整の計算方法を理解するためにも、今一度復習のために定額減税の控除について解説します。

定額減税の控除手順

次は、定額減税の控除手順についてです。

定額減税の控除は、2024年6月以降のお給料及び賞与から定額減税額を順次控除する月次減税事務と年末調整時に定額減税額を精算するための年調減税事務があります。

給与支払い時の月次減税事務

次は、給与支払時の月次減税事務についてです。

月次減税事務では、2024年6月1日以後に支払うお給料及び賞与の計算時に源泉徴収税額から定額減税額を控除します。
控除しきれない場合には、それ以降のお給料及び賞与の計算時に源泉徴収税額から定額減税額を順次控除します。

年末調整時の年調減税事務

次は、年末調整時の年調減税事務についてです。

年調減税事務では、年末調整の際に、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。

定額減税の年末調整時の計算手順

次は、定額減税の年末調整時の計算手順についてです。

定額減税は、年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。

控除対象者の確認

次は、控除対象者の確認についてです。

年末調整の対象となる人が、原則として、定額減税の控除の対象者となります。

定額減税の年末調整時の計算

次は、定額減税の年末調整時の計算についてです。

年末調整での定額減税額は、次の①と②の合計額になります。

①本人                    30,000円
②同一生計配偶者と扶養親族、それぞれ1人につき30,000円

定額減税額の年末調整時の控除

次は、定額減税の年末調整時の控除についてです。

年末調整時の控除は、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、その住宅借入金等特別控除額控除後の所得税額を限度に行います。

定額減税の源泉徴収票の作成方法

次は、定額減税の源泉徴収票の作成方法についてです。

定額減税を行った場合の、源泉徴収票の作成については、年末調整を行っている場合や行っていない場合等により作成方法が変わってきます。

年末調整を行っている人の場合

次は、年末調整を行っている人の場合についてです。

給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄に、
実際に控除した定額減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額〇〇〇円」
定額減税額のうち年末調整の所得税額から控除しきれなかった金額を
「控除外額〇〇〇円」
控除しきれなかった金額がない場合は、「控除外額0円」と記載してください。

所得制限(1,805万円)を超える人の場合

次は、所得制限(1,805万円)を超える人の場合についてです。

年末調整の対象となる給与所得者については、源泉徴収票への定額減税額等の記載が必要です。

なお、給与以外の収入があり2024年分の合計所得金額が1,805 万円を超える人は、定額減 税の対象とはならないため、
「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、
「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額0円」と記載してください。

年末調整をしなかった人の場合

次は、年末調整をしなかった人の場合についてです。

2024年分の給与の収入金額が2,000 万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、
源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、
確定申告で最終的な定額減税との精算を行うこととなるため、
その人に係る「給与所得の源泉徴収票」の作成に当たり、
「(摘要)」欄には、定額減税額等を記載する必要はありません。

退職した人の場合

次は、退職した人の場合についてです。

2024年6月1日以後に給与所得者が退職した場合には、
源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、
再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税との精算を行うこととなるため、
「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、定額減税額等を記載する必要はありません。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「定額減税の年末調整の計算」で悩んでいる人のために
「年末調整の計算手順や源泉徴収票の作成方法」についての解説

  1. 定額減税の控除の概要
    • 定額減税の控除手順:月次減税事務と年調減税事務がある
    • 月次減税事務:2024年6月以降のお給与から順次控除
    • 年調減税事務:年末調整時に所得税額と定額減税額を精算
  2. 定額減税の年末調整時の計算手順
    • 控除対象者:年末調整の対象者
    • 定額減税額の計算:本人3万円+扶養親族等1人につき3万円
    • 年末調整時の控除:>住宅借入金等の控除後の金額を限度に、その金額から控除
  3. 定額減税の源泉徴収票の作成方法
    • 年末調整を行っている人の場合:摘要欄に定額減税控除済額などを記載
    • 所得制限を超える人の場合:>摘要欄に控除済額0円及び控除外額0円と記載
    • 年末調整をしなかった人の場合:記載不要
    • 退職した人の場合:記載不要

この記事を書いた想い
今回、「定額減税の年末調整の計算|年末調整の計算手順や源泉徴収票作成方法」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「定額減税の年末調整の計算が、分からない?源泉徴収票の作成方法が分からない?」という質問をよく受けるので、それならば定額減税の年末調整の計算について詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、年末調整の計算手順や源泉徴収票の作成方法などを説明したほうが分かりやすいと思ったので、年末調整の計算手順や源泉徴収票の作成方法などについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に定額減税で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の定額減税のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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