確定申告の申告漏れは「どうするの?対処法が分からない?」こんな疑問がある方も安心してください。確定申告が得意なベテラン税理士が確定申告の申告漏れの対処法について丁寧にっ分かり訳す解説いたします。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
確定申告の申告漏れの対処法
最初は、確定申告の申告漏れの対処法についてです。
確定申告の申告漏れがあった場合には、その対象法としては、大きく2つの方法があります。
期限内申告の場合
次は、期限内申告の場合についてです。
確定申告の申告漏れがあった場合でも、申告期限内であれば、新たに確定申告書を作成し訂正申告として申告することができます。
期限後申告の場合
次は、期限後申告の場合についてです。
確定申告の申告漏れがあった場合に、申告期限後であれば、修正申告又は更正の請求をすることになります。
訂正申告の概要
次は、訂正申告の概要についてです。
確定申告期限内に確定申告の申告漏れに気づいた場合には、改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出することができます。これを訂正申告といいます。
訂正申告をする場合には、新たに作成した確定申告書の左上に赤字で大きく訂正申告と記載して申告することになります。
ただし、次のような場合には、税金の精算の手続きも必要になります。
当初提出した確定申告書に記載した還付金がすでに還付されている場合で、訂正申告に記載した還付金が少ない場合や納める税金がある場合
修正申告の概要
次は、修正申告の概要についてです。
修正申告とは、申告書の提出期限後に申告書の記載漏れ等により税額が過少に申告されたり、還付金が過大に申告された場合に、申告の訂正を行うために新たに申告する申告書をいう。
修正申告をする事由
次は、修正申告をする事由についてです。
確定申告書を提出した後にその申告書の記載事項に次の①から④のような誤りを発見した場合には、申告した所得金額や税額等の訂正をするために修正申告書を提出することができます。
①先の申告書に記載した第3期分の税額が過少であったこと
②先の申告書に記載した銃損失等の金額が過大であったこと
③先の申告書に記載した還付を求める金額が過大であったこと
④その申告書に第3期分の税額を記載しなかったが、第3期分として納付すべき税額があったこと
過少申告加算税等
次は、過少申告加算税などについてです。
修正申告をした場合には、先の申告が誤ったことについて正当な理由がない限り過少申告加算税が賦課されます。
更正の請求の概要
次は、更正の請求の概要についてです。
更正の請求とは、申告書の提出期限後に申告書の記載漏れ等により税額などに誤りがあったことを発見した場合等に正しい金額に訂正することを求める場合の手続きです。
更正の請求の対象者
次は、更正の請求の対象者についてです。
計算誤り等により税額が過大であったり、銃損失の金額が過大であったり、あるいは還付金が少なかった人が対象になります。
更正の請求の提出期限
次は、更正の請求の提出期限についてです。
国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りがあった場合は、法定申告期限から5年以内が提出期限になります。
(注)確定申告の必要のない人が還付を受けるための申告をしている場合はその提出した日から5年以内になります。
更正の請求の添付書類
次は、更正の請求の添付書類についてです。
更正の請求の理由が、
①一定期間の取引に関する事実に基づくものである場合は、その取引の記録などに基づき請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を添付します。
② ①以外のものである場合には請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を添付します。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告の申告漏れ」で悩んでいる人のために
「申告漏れがある場合の対象法」についての解説
- 確定申告の申告漏れの対処法
- 期限内申告の場合:訂正申告をする
- 期限後申告の場合:修正申告又は更正の請求をする
- 訂正申告の概要:期限内であれば新たに申告書を作成し提出する
- 修正申告の概要
- 修正申告の事由:先の申告書に記載した税額が過少だったり還付金が過大であった場合
- 過少申告加算税:修正申告をすると過少申告加算税等が課される場合がある
- 更正の請求
- 対象者:先の申告書に記載した税額が過大だったり還付金が過少であった人が対象
- 提出期限:法定申告期限から5年以内
- 添付書類:事実を証明する書類などを添付
この記事を書いた想い
今回、「確定申告の申告漏れはどうなる|申告漏れがある場合の対処法徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告の申告漏れは、どうするの?対処法が分からない?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告の申告漏れはどうするのかについて詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、申告漏れがある場合の対処法などについて説明したほうが分かりやすいと思ったので、申告漏れがある場合の対処法などについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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