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確定申告個人事業主青色申告|青色申告の概要と5つの特典を徹底解説

確定申告の個人事業主の青色申告が「分からない?白色申告と何が違うの?」こんな疑問がある方も安心してください。確定申告が得意なベテラン税理士が確定申告の個人事業主の青色申告について、概要や青色申告の5つの特典などを分かりやすく丁寧に解説いたします。

青色申告の概要

最初は、青色申告の概要についてです。

青色申告とは、税務署長の承認を受けて、確定申告書を青色の申告書により提出することをいいます。

青色申告の対象者

次は、青色申告の対象者についてです。

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う人が対象になります。

青色申告の承認申請

次は、青色申告の承認申請についてです。

所得税の申告について青色の申告書を提出しようとする場合には、青色申告の承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

青色申告の承認申請書の提出期限

次は、青色申告の承認申請書の提出期限についてです。

その年分以後の各年分の所得税について青色申告書の提出の承認を受けようとする人は、その年3月15日(注)までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

(注)その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2か月以内

青色申告の添付書類

次は、青色申告の添付書類についてです。

青色申告書には、次の書類を添付しなければなりません。

①貸借対照表(簡易簿記の方法を採用する青色申告者を除く)
②損益計算書
③不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算に関する明細書
④純損失の金額の計算に関する明細書

青色申告の特典

次は、青色申告の特典についてです。

青色申告をした場合には、色々な特典の適用を受けることができます。

特典のなかでも、代表的なものは、次の5つです。

①青色申告特別控除
②青色事業専従者給与
③純損失の繰越控除
④純損失の繰り戻し還付
⑤少額減価償却資産の特例

青色申告特別控除

次は、青色申告特別控除についてです。

皆さんが、一番なじみのある特典のひとつである青色申告特別控除は、適用要件によって3つに分かれてきます。

55万円の特別控除額

次は、55万円の特別控除額についてです。

55万円の特別控除を受けるためには、3つの要件をクリアしなければなりません。

一つ目は、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいることです。
二つ目は、これらの所得にかかる取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していることです。
三つ目は、複式簿記に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告に添付し、この控除を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに確定申告書を提出することです。

65万円の特別控除額

次は、65万円の特別控除額についてです。

65万円の特別控除を受けるためには、2つの要件をクリアしなければなりません。

一つ目は、55万円の特別控除の要件に該当していることです。
二つ目は、下記のいずれかに該当していることです。
①その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存法を行っていることです。
②その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出をし、確定申告の提出期限までにe-tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うことです。

10万円の特別控除額

次は、10万円の特別控除額についてです。

10万円の特別控除は、「55万円の特別控除」および「65万円の特別控除」の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

青色事業専従者給与

次は、青色事業専従者給与についてです。

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、一定の届出書を提出し、その届出書に従って事業専従者に給与を支払った場合には、必要経費に算入す ることができます。

必要経費算入金額

次は、必要経費算入金額についてです。

青色事業専従者給与に関する届出書に記載した方法に従って記載されている金額の範囲内で青色事業専従者に給与の支払いをした場合には、
その労務に従事した期間、労務の性質及び提供の程度などからみてその労務の対価として相当であると認められる金額を、
その青色申告者の事業から生じた不動産所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。

青色事業専従者給与に関する届出書

次は、青色事業専従者給与に関する届出書についてです。

青色事業専従者給与に関する届出書には、青色専従者の氏名、続柄、年齢、仕事の内容、従事の程度、給料・賞与の金額、支給期、支給の基準などを詳細に記載します。

純損失の繰越控除

次は、純損失の繰越控除についてです。

青色申告者で、前年以前3年内に生じた純損失の金額がある場合は、
その純損失の金額を
その年分の総所得の金額、土地等に係る事業所得等の金額、山林所得の金額または退職所得の金額の計算上差し引くことができます。

純損失の繰戻し還付

次は、純損失の繰り戻し還付についてです。

青色申告者で、その年に純損失の金額が生じた場合には、損失申告書とともに還付請求書を提出して、次の①の金額から②の金額を差し引いた金額に相当する所得税の額の還付を 受けることができます。
①前年分の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額について税率を適用して計算した所得税の額
②前年分の課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額からその年に生じた純損失の金額の全部又は一部を差し引いた金額につ いて税率を適用して計算した所得税の額

少額減価償却資産の特例

次は、少額減価償却資産の特例についてです。

青色申告者である中小事業者が減価償却資産を取得した場合には、一定の要件を満たせば「少額減価償却資産の特例」を適用することができます。

適用資産

次は、適用資産についてです。

「少額減価償却資産の特例」の対象となる減価償却資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産になります。

年間の限度額

次は、年間の限度額についてです。

事業年度中に取得した少額減価償却資産の合計金額が300万円までが限度額になります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「確定申告の個人事業主の青色申告」で悩んでいる人のために
「青色申告の概要と5つの特典」についての解説

  1. 青色申告の概要
    • 青色申告の対象者:不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う人
    • 青色申告の承認申請:青色申告をする場合には、承認申請書を税務署長に退出
    • 青色申告承認申請書の提出期限:その年3月15日まで
    • 青色申告の添付書類:貸借対照表や損益計算書など
    • 青色申告の特典:青色申告には、特典がある
  2. 青色申告特別控除
    • 55万円の特別控除額:3つの要件をクリアすれば55万円の特別控除を適用
    • 65万円の特別控除額:2つの要件をクリアすれば65万円の特別控除を適用
    • 10万円の特別控除額:55万円及び65万円の要件に該当しない人
  3. 青色事業専従者給与
    • 必要経費算入金額:届出書に記載された金額の範囲内で必要費に算入
    • 青色事業専従者給与に関する届出書:届出書に所定の事項を記載する
  4. 純損失の繰越控除:>純損失の金額は、3年間繰越控除の適用ができる
  5. 純損失の繰り戻し還付:一定の金額の還付を受けることができる
  6. 少額減価償却資産の特例
    • 適用資産:30万円未満の減価償却資産
    • 年間の限度額:年間300万円までが限度額になる

この記事を書いた想い
今回、「確定申告個人事業主青色申告|青色申告の概要と5つの特典を徹底解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「確定申告の個人事業主の青色申告が、分からない?白色申告と何が違うの?」という質問をよく受けるので、それならば確定申告の個人事業主の青色申告について詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、青色申告の概要と5つの特典について説明したほうが分かりやすいと思ったので、青色申告の概要と5つの特典などについて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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