確定申告

確定申告の修正申告と訂正申告の違いとは|内容を間違えて申告したらどうする

確定申告の修正申告と訂正申告の「違いって何だろう?」「あっ!申告の内容を間違えた!どうしよう?」申告後にこんなお悩みを抱えている方も安心してください。歯科開業支援と確定申告を得意とする税理士として30年以上顧問先様の確定申告に携わってきた私が、このお悩みを解決できます。今回は、内容を間違えて申告した時の対処法について修正申告と訂正申告の違いから解説していきます。

確定申告の内容を間違えて申告した時の対処法

最初は、確定申告の内容を間違えて申告した時の対処法についてです。
確定申告の内容を間違えた時の対処法としては、いくつかの方法があります。

間違えた時の具体的な対処法

次は、間違えた時の具体的な対処法についてです。
具体的な対処法としては、訂正申告、修正申告及び更正の請求があります。

間違えに気づいた時期と内容

次は、間違えに気づいた時期と内容についてです。
対処法は、間違えた時期により訂正申告と修正申告又は更正の請求のいずれかの方法になってきます。
また、間違えた内容により修正申告又は更正の請求のいずれかになってきます。

訂正申告と修正申告又は更正の請求との違い

次は、訂正申告と修正申告又は更正の請求との違いについてです。
訂正申告は、その年の申告期限までに間違えに気づいた時にすることができます。
申告期限後になると修正申告又は更正の請求になります。
間違えに気づいたのが、申告期限(3月15日)までなら、訂正申告になり、申告期限後に気づいたときは、修正申告又は更正の請求になります。
税額を納めすぎた時は更正の請求になり、税額を少なく納めた時は、修正申告になります。
訂正申告、修正申告及び更正の請求が分かったら、次は、具体的な概要についてお話しします。

訂正申告の概要

次は、訂正申告の概要についてです。
訂正申告とは、申告の間違いに気づいた時に、申告期限内に新たに正しい申告書を提出する場合の申告をいいます。

申告期限

次は、申告期限についてです。
訂正申告の申告期限は、最初に申告した確定申告書の提出期限(3月15日)までになります。

申告方法

次は、申告方法についてです。
訂正申告の申告方法は、通常の確定申告の申告方法と変わりはありませんが、申告書の右上に訂正と大きく分かるように書いて申告します。

修正申告の概要

次は、修正申告の概要についてです。
修正申告とは、申告した申告書の内容に間違いがあり、税額を過少に申告したり損失額を過大に申告したりした時に、正しい申告書を作り直して申告することをいいます。

申告期限

次は、申告期限についてです。
修正申告の申告期限は特にありません。間違いに気づいたときに、なるべく早く申告します。早く申告することにより延滞税などが少なく済みます。

申告方法

次は、申告方法についてです。
修正申告の申告方法は、修正前の課税額を申告書第五表(修正申告用・別表)に記載して修正申告額を申告書B第一表に記載して申告します。

更正の請求の概要

次は、更正の請求の概要についてです。
更正の請求とは、申告した申告書の内容に間違いがあり、税額を過大に申告したり損失額 を過少に申告したりした時に、納めすぎた税金などを還付してもらう手続きのことをいいます。

提出期限

次は、提出期限についてです。
更正の請求の提出期限は、最初に提出した確定申告書の法定申告期限から5年以内とされています。

提出方法

次は、提出方法についてです。
更正の請求の提出方法は、更正の請求書に請求前の課税所得金額等及び更正による課税所得金額等の増減金額及び還付してもらう税金の金額などを記載して提出します。

修正申告をするときの罰則

次は、修正申告をするときの罰則についてです。
修正申告は、税金を少なく納めているので、一定の罰則があります。

過少申告加算税

最初は、過少申告加算税についてです。
修正申告により新たに納めることとなった税額の10%〜15%の過少申告加算税が本税にプラスして課せられます。

延滞税

次は、延滞税についてです。
延滞税は、期間により利率が変わります。
納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間は7.3%、2か月を経過する日の翌日以後については14.6%の延滞税が課せられます。

重加算税

次は、重加算税についてです。
一定の要件に該当する場合には、過少申告加算税に対して35%の重加算税が課せられる場合もあります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
「確定申告の修正申告と訂正申告の違い」で悩んでいる人のために
「内容を間違えて申告したときの対処法」について

  1. 確定申告の内容を間違えて申告した時の対処法:いくつかの方法があります。
    • 間違えた時の具体的な対処法:訂正申告、修正申告及び更正の請求があります。
    • 間違えに気づいた時期と内容:時期と内容により訂正申告と修正申告又は更正の請求になります。
    • 訂正申告と修正申告又は更正の請求との違い:期限内なら訂正申告、期限後なら修正申告又は更正の請求になります。
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  2. 訂正申告の概要:申告期限内に間違いに気づいて新たにする申告をいいます。
    • 申告期限:最初に提出した確定申告書の提出期限
    • 申告方法:通常の確定申告と同じですが、申告書の右上に大きく訂正と記載した申告書を提出します。
  3. 修正申告の概要:申告内容に誤りがあり、税額を過少に申告した時に正しい申告書を新たに提出する申告をいいます。
    • 申告期限:特に申告期限はなく、なるべく早く申告します。
    • 申告方法:正しい申告書と修正申告用の別表を一緒に申告します。
  4. 更正の請求の概要:申告内容に誤りがあり、税額を多く納付した場合に、正しい税額との差額分を還付してもらうための手続きをいいます。
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    • 提出期限:最初に提出した申告書の法定申告期限から5年以内になります。
    • 提出方法:更正の請求書に請求前の税額等と更正による正しい税額等の増減金額等を記載して提出します。
  6. 修正申告をするときの罰則:税額を少なく納めているので、一定の罰則があります。
    • 過少申告加算税:新たに納める税額の10%から15%の税額が課せられます。
    • 延滞税:修正申告による税額の納付日までの期間により7.3%から14.6%の延滞税が課せられます。
    • 重加算税:一定の要件に該当する場合には、過少申告加算税に対して35%の重加算税が課せられる場合もあります。

この記事を書いた想い
今回、「確定申告の修正申告と訂正申告の違いとは|内容を間違えて申告したらどうする」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「申告の内容を間違えた!どうしよう?」という質問をよく受けるので、それならば、申告の内容を間違えた時の対処法について詳しく書いてみようと思ったからです。
そのためには、訂正申告と修正申告又は更正の請求の概要を解説したほうが分かりやすいと思ったので、訂正申告と修正申告又は更正の請求の概要について詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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