求人に給料30万円と書いてあったのに、初任給をもらったら、手取りが25万円だった。「差額5万円は、なんだろう?」こんな疑問を感じた人は「必見!」給料の手取りを計算する方法が分かれば疑問も解決できます。今回は、給料の手取り額を計算する方法について3ステップで詳細に解説していきます。
ステップ1では、手取り額の計算方法を解説します。
ステップ2では、給料の総支給額の内訳を解説します。
ステップ3では、給料から控除される金額を解説します。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
ステップ1:手取り額の計算方法
最初は、手取り額を計算する方法についてです。
具体的な手取りの計算方法
給料の手取り額は、給料の総支給額から各種控除額を控除して手取り額を計算します。
給料の計算事例
給料の手取り額の具体的な計算方法を事例として示しておきます。
前提条件: 住民税5,000円、交通費1万円、扶養親族0,社会保険あり、年齢40歳の場合で給料が25万円の場合と30万円の場合の事例です。
ステップ2:給料の総支給額の内訳
次は、給料の総支給額の内訳についてです。
給料の総支給額は、所得税が課税対象になるものと課税対象にならないもの(非課税)に分かれます。
それぞれの金額を合計して給料総支給額を計算します。
課税対象になる金額
最初は、課税対象になるものについてです。
基本給
最初は、基本給についてです。
基本給とは、年齢や経験年数などを考慮してきめる基本の固定給になります。
各種手当
次は、各種手当についてです。
各種手当とは、資格や能力などを考慮して決める資格手当や職務手当、残業に対する残業手当、皆勤に対する皆勤手当てなどの固定給になります。
課税対象にならない(非課税)金額
次は、課税対象にならない(非課税)金額についてです。
通勤交通費
課税対象にならない(非課税)金額については、代表的なものとしては、通勤交通費があります。
通勤交通費とは、公共の交通機関を利用して通勤するときの交通機関の利用料のことです。
ただし、非課税となる金額は、平成27年12月31日までは、10万円、平成28年1月1日以降は、15万円までです。それぞれの金額を超える金額については、その超える金額を給料の総支給額に加算して所得税の課税対象になります。
ステップ3:給料から控除される金額
次は、給料から控除される金額についてです。
給料から控除される金額は、おおまかに社会保険料と税金に分かれます。
社会保険料
最初は、社会保険料についてです。
社会保険料は、事業主が社会保険加入事業者の場合に事業主と使用人とで半分ずつ負担することになります。
厚生年金保険料
最初は、厚生年金保険料についてです。
厚生年金保険とは、老後に年金受給者になるために給料の金額に応じて日本年金機構に対して支払う年金保険のことです。厚生年金保険料は、保険料額表に沿って金額が決まります。使用者と事業主が折半になります。
健康保険料
次は、健康保険料についてです。
健康保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)に対して支払う健康保険のことです。
会社勤めをする前は、国に対して支払う健康保険料(国保)が会社に勤めると協会けんぽに加入して健康保険料(社保)を支払います。
健康保険料は、保険料額表に沿って金額が決まります。使用者と事業主が折半になります。また、健康保険料は、40歳からは、介護保険料がプラスされて支払うことになります。
雇用保険料
次は、雇用保険料についてです。
雇用保険とは、失業した時に失業等給付金の支給をもらうためにハローワークに対して支払う保険のことです。雇用保険料は、雇用保険料率表に沿って支払うことになります。令和4年度の雇用保険料率は、一般の事業者は、お給料の総支給額(通勤交通費を含めた金額)に対して3/1000を乗じて計算した金額になります。
税金
次は、税金についてです。
給料から控除される税金は、大まかに源泉所得税と住民税に分かれます。
源泉所得税
最初は、源泉所得税についてです。
源泉所得税とは、毎月のお給料に対して前払いする所得税のことです。
源泉所得税は、毎月の給料の総支給額(通勤交通費は含まない)から社会保険料の合計額を控除した金額に応じて源泉徴収税額表に沿って計算されます。
源泉所得税は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出しているか否かで、月額表の甲欄または乙欄に分けて計算されます。
平成25年1月1日から令和19年12月31日までは、東日本大震災の復興支援のために復興支援特別税(源泉所得税の2.1%)が加算されて支払われます。
源泉徴収税額表には、すでに復興支援特別税が組み込まれているので、税額表に沿って計算すれば大丈夫です。
毎月引かれる源泉所得税は、年に一度年末調整又は、確定申告により清算することになります。
住民税
次は、住民税についてです。
住民税とは、前年分の所得に対する都道府県民税と市町村民税の合計金額になります。会社が特別徴収をしている場合に給料から引かれます。普通徴収の場合には、給料からは、引かず個々人で払います。
まとめ
それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。
給料の手取り額の計算は、3つのステップで計算します。
ステップ1:手取り額の計算方法
- 具体的な手取りの計算方法:給料の総支給額から各種控除額を控除して計算します。
- 給料の計算事例:画像参照
ステップ2.:給料の総支給額の内訳
- 課税対象になる金額
- 基本給:年齢や経験を考慮して支払われる基本の固定給
- 各種手当:資格手当、職務手当、残業手当、皆勤手当などの固定給
- 課税対象にならない金額
- 通勤交通費:公共交通機関を利用して通勤するときの交通機関の利用料など
ステップ3:給料から控除される金額
- 社会保険料
- 厚生年金保険料:老後の年金受給のために日本年金機構に対して支払う年金保険料
- 健康保険料:全国健康保険協会に対して支払う健康保険料
- 雇用保険料:失業時に失業等給付金をもらうためにハローワークに対して支払う保険料
- 税金
- 源泉所得税:毎月の給料に対して前払いする所得税
- 住民税:前年の所得に対して支払う都道府県民税と市町村民税の合計金額
この記事を書いた想い
今回、「給料の手取り計算方法|給料と手取りの差額がわかる、給料計算の3ステップ」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院のスタッフさんから、給料と手取り額の差額についての質問を受けるので、それならば、「給料と手取りの差額がわかる」手取り額の計算方法を書いてみようと思ったからです。
そのためには、給料の手取り計算を分かりやすく3ステップで解説するのがいいと思い書いてみました。
「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長がスタッフさんとの関係性を良くしてほしいという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生とスタッフさんとの良好な関係性が構築できることにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
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