年末調整

年末調整の保険料控除の上限は|保険料控除の区分と控除額の上限金額

年末調整の保険料控除って「どんな保険料控除があるの?上限金額って何?」こんな疑問のある方必見!年末調整が得意なベテラン税理士が、年末調整の保険料控除の区分と控除額の上限金額について分かりやすく丁寧に解説します。

年末調整の保険料控除の区分

最初は、年末調整の保険料控除の区分についてです。

年末調整の保険料控除額の上限金額を理解するためには、保険料控除の区分を理解する必要があります。

年末調整の保険料控除には、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控 除及び地震保険料控除があります。

社会保険料控除

次は、社会保険料控除についてです。

社会保険料控除の対象になる保険料には、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、国民健康保険料、国民年金保険料等があります。

小規模企業共済等掛金控除

次は、小規模企業共済等掛金控除についてです。

小規模企業共済等掛金控除の対象になる保険料には、中小企業基盤整備機構と契約した共済契約に基づく掛金等があります。

生命保険料控除

次は、生命保険料控除についてです。

生命保険料控除の対象になる保険料には、生命保険契約等に基づく生命保険料等があります。

地震保険料控除

次は、地震保険料控除についてです。

地震保険料控除の対象になる保険料には、損害保険契約等に基づく損害保険料等のうち地震等損害部分の保険料等があります。

社会保険料控除の金額

次は、社会保険料控除の金額についてです。

社会保険料控除は、毎月の給与天引きによる社会保険料控除と自分で納付する社会保険料控除があります。

給与天引きによる社会保険料控除の計算

次は、給与天引きによる社会保険料控除の計算についてです。

給与天引きによる社会保険料控除の計算は、毎月の給与から天引きされている健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の金額の合計金額になります。

自分で納付する社会保険料控除の計算

次は、自分で納付する社会保険料控除の計算についてです。

自分で納付する社会保険料控除の計算は、その年に納付する国民健康保険料や国民年金保険料の金額等の合計金額になります。

社会保険料控除の上限金額

次は、社会保険料控除の上限金額についてです。

社会保険料控除には、他の保険料控除のような上限金額は有りません。

社会保険料控除の金額は、実際にその年に支払う社会保険料の金額の合計金額になります。

小規模企業共済等掛金控除の金額

次は、小規模企業共済等掛金控除の金額についてです。

小規模企業共済等掛金控除は、毎月の給与天引きにおける小規模企業共済等掛金等と自分で納付する小規模企業共済等掛金等があります。

給与天引きおける小規模企業共済等掛金控除の計算

次は、給与天引きにおける小規模企業共済等掛金控除の計算についてです。

小規模企業共済等掛金控除の金額は、その年に給与から支払われた小規模企業共済等掛金の金額が小規模企業共済等掛金控除の金額になります。

自分で納付する小規模企業共済等掛金控除の計算

次は、自分で納付する小規模企業共済等掛金控除の計算についてです。

自分で直接納付した小規模企業共済等掛金については、実際にその年に納付した掛金が小規模企業共済等掛金控除の金額になります。
(注)前納減額金がある場合には、その金額を控除した金額が控除されます。

小規模企業共済等掛金控除の上限金額

次は、小規模企業共済等掛金控除の上限金額についてです。

小規模企業共済等掛金控除には、他の保険料控除のような上限金額は有りません。

ただし、年間で納付することができる掛金等には、上限金額がありますので、中小企業基盤整備機構等に問い合わせてください。

生命保険料控除の金額

次は、生命保険料控除の金額についてです。

生命保険料控除の金額は、保険の区分ごとに計算をします。

生命保険料控除の区分

次は、生命保険料控除の区分についてです。

生命保険料控除は、新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料の5つに区分されています。

生命保険料控除の計算

次は、生命保険料控除の計算についてです。

生命保険料控除の金額は、上記の5つの区分に応じてそれぞれの保険料の金額で計算した金額の合計金額により計算されます。

生命保険料控除の上限金額

次は、生命保険料控除の上限金額についてです。

生命保険料控除のそれぞれの上限金額は、下記の通りになります。
新生命保険料:   4万円
新個人年金保険料: 4万円
介護医療保険料:  4万円
旧生命保険料:   5万円
旧個人年金保険料: 5万円
控除額の合計金額:12万円

地震保険料控除の金額

次は、地震保険料控除の金額についてです。

地震保険料控除の対象になるのは、地震保険料の部分だけになります。

地震保険料控除の計算

次は、地震保険料控除の計算についてです。

地震保険料控除の金額は、その年に支払った地震保険料の金額の合計金額になります。

地震保険料控除の上限金額

次は、地震保険料控除の上限金額についてです。

地震保険料控除の上限金額は、5万円になります。

まとめ

それでは、ここまでの内容を振り返ってみます。

「年末調整の保険料控除の上限」で悩んでいる人のために
「保険料控除の区分と控除額の上限金額」についての解説

  1. 年末調整の保険料控除の区分
    • 社会保険料控除:健康保険料や厚生年金保険料等
    • 小規模企業共済等掛金控除:中小基盤整備機構等との契約に基づく掛金等
    • 生命保険料控除:生命保険契約に基づく生命保険料等
    • 地震保険料控除:損害保険契約に基づく地震保険料等
  2. 社会保険料控除の金額
    • 給与天引きによる社会保険料控除の計算:給与から天引きされた社会保険料の金額
    • 自分で納付する社会保険料控除の計算:その年に支払った健康保険料等の金額など
    • 社会保険料の上限金額:上限金額はなし
  3. 小規模企業共済等掛金控除の金額
    • 給与から天引きにおける小規模企業共済等掛金控除の計算:給与から天引きされた小規模企業共済等の掛金等
    • 自分で納付する小規模企業共済等掛金控除の計算:自分で納付した小規模企業共済等の掛金等
    • 小規模企業共済等掛金控除の上限金額:上限金額なし
  4. 生命保険料控除の金額
    • 生命保険料控除の区分:新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料等
    • 生命保険料控除の計算:区分ごとの金額で区分ごとに計算
    • 生命保険料控除の上限金額:4万円及び5万円最高12万円
  5. 地震保険料控除の金額
    • 地震保険料控除の計算:支払った地震保険料等の金額
    • 地震保険料控除の上限金額:5万円

この記事を書いた想い
今回、「年末調整の保険料控除の上限は|保険料控除の区分と控除額の上限金額」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「年末調整の保険料控除って、どんな保険料控除があるの?上限金額って何?」という質問をよく受けるので、それならば年末調整の保険料控除の上限について詳しく書いてみようと思ったからです。

そのためには、保険料控除の区分と控除額の上限金額などについて詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、保険料控除の区分と控除額の上限金額などついて詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に年末調整で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。

歯科医院を開業する院長先生の年末調整のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。

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